更新日:2020年12月17日
頚椎捻挫で後遺障害等級14級が認定された事案の示談交渉
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Bさん/40代/会社員/大阪府堺市在住
頚椎捻挫で7か月通院、首の痛みや手のしびれが残り14級9号が認定されました。保険会社から150万円の示談提示があったところでご相談ご依頼いただき、弁護士による交渉で270万円に増額になりました。
事故はこうして起こった
Bさんは、堺市の歩道で自転車を走行し、横断歩道を渡っていたところ、わき道から出てきた四輪車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故でBさんは、頚椎捻挫の怪我をしてしまいました。約7カ月治療したものの、首の痛みや手のしびれ等の症状が残り、後遺障害を申請したところ14級9号の後遺障害等級が認定されました。その結果を受けて、保険会社からは150万円で示談したいとの連絡がありましたが、金額が妥当であるかの判断に悩み、当事務所に相談に来られました。
保険会社からの提案内容を弁護士が確認したところ、入通院慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料について増額の可能性があることが分かりました。また、事故で休業したことで、賞与が減額されているとのことで、減額された賞与分についても請求できる可能性があると判断できました。そこで、当事務所で示談交渉をお受けしました。
保険会社との示談交渉では、上記の事項についてそれぞれ交渉し、増額となりました。ただし、保険会社は過失割合について、Bさんには5%で提案していましたが、事故状況から見て本来10%であると主張、当方の目から見てもやむを得ないと判断し、過失割合は10%を受け入れました。
上記の結果、示談金額は270万円になりました。十分な金額と判断し、示談解決となりました。
当事務所が関わった結果
入通院慰謝料
710,000円 → 870,000円
後遺障害逸失利益
540,000円 → 950,000円
後遺障害慰謝料
320,000円 → 1,100,000円
減額された賞与
0円 → 130,000円
過失割合
5% → 10%
最終金額
1,500,000円 → 2,700,000円
過失割合は、不利な方向に修正されましたが、他の部分で有利な変更を加え、示談金額は120万円増額の270万円と満足いく金額になりました。
解決のポイント
過失割合の不利益変更を超えるだけの慰謝料等増額
Bさんと保険会社は、物損について過失割合5%で示談をしていました。過失割合決定の流れは、保険会社が事故態様から想定される基本過失割合10%を主張、Bさんはもう少し過失割合が低いのではないかと主張し、最終的に5%に変更になったというものです。事故態様からみて過失割合の修正要素があったというものではなく、弁護士の目から見ると、物損の早期解決のために保険会社が譲歩をしたもののように思えました。
このような形で物損の過失割合が定められた場合、弁護士が人損の交渉に入った際に、過失割合が保険会社の元の主張に戻ってしまう可能性があります。人損についての保険会社からのBさんへの提案でも、過失割合は5%になっていましたが、「弁護士が交渉すると過失割合が10%になる可能性がある、ただし、慰謝料や逸失利益が増額になると見込まれるので、全体としては150万円より増額になるのではないか」とご相談時にBさんにご説明し、示談交渉をスタートしました。
弁護士と保険会社との示談交渉では、やはり保険会社は過失割合10%を主張してきました。ただ、過失割合以外の慰謝料や逸失利益、賞与減額分については、当方の主張が大幅に受け入れられ、示談金額としては、120万円の増額、比率では1.77倍と大きく増額になりました。
過失割合が不利になる可能性があることをあらかじめお伝えしていましたので、Bさんには過失割合について引っかかることなく、示談を受け入れていただくことができました。
担当弁護士のまとめ
後遺障害等級の認定、保険会社からの示談案提示後にご相談いただき、当事務所で保険会社との交渉を行った事例です。過失割合は不利になってしまいましたが、慰謝料や逸失利益、賞与減額についての主張が通り、全体として示談金額は大幅に増額になりました。
本件のように、物損の際の過失割合交渉の経過によっては、人損で弁護士が手続きに入ると、過失割合が不利に変更されるケースがあります。ただ、過失割合で不利になる分以上に、慰謝料等が増額になる見通しが立つ事案もよくあるところです。本件は、そのような見通しが立てられたことから、示談交渉をお受けし、見通し通り示談金額が増額、最終解決に至りました。
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