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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2020年4月8日

スポーツジムの椅子が壊れ怪我をした事案の示談交渉

みおでご相談後の取得金額

相談後 600万円

事例の概要

被害者様:Yさん 50代 会社員

スポーツジムで転倒事故に遭い、尾骨と仙骨を骨折してしまった事案です。
ご依頼の際は、治療を続けても骨折部の痛みが残る状況でした。
当事務所で慰謝料等の示談交渉を行い、600万円で解決しました。

事故はこうして起こった

Yさんは、通っていたスポーツジムの椅子に座ろうとしたところ、

椅子の脚が壊れていたために転倒してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

治療を続けても痛みが残るため、適切な示談金を得る必要があると考えられ、

「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られました。

ご相談時点で既に14級9号の後遺障害が認定されており、

ジム側が賠償責任保険を契約していたことから、

弁護士による示談交渉を行うメリットがあると判断し、手続きを受任しました。

示談交渉では、

業損害・後遺障害逸失利益・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料

について交渉を行い、総額600万円で解決に至りました。

 

 

当事務所が関わった結果

本件は、交通事故の事案ではありませんが、相手方が賠償責任保険を契約していたことから、

交通事故の示談交渉と同様の視点で示談交渉を行いました。

休業損害・後遺障害逸失利益・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料それぞれについて、

弁護士の目から見て適切な金額まで交渉できたことから、示談解決に至りました。

 解決のポイント

日常生活上の事故の示談交渉

日常生活上の事故で怪我をした場合の示談交渉では、

自動車事故の場合の示談交渉と同様の論点が問題になります。

例えば、怪我をして入院・通院を余儀なくされたことに対する慰謝料(傷害慰謝料・入通院慰謝料)、

後遺障害が残ったことに対する慰謝料(後遺障害慰謝料)を

どのような基準で算定すべきかが問題となります。

これについては、自動車事故について弁護士が保険会社と交渉するときは、

保険会社が用いる基準(任意保険基準)とは異なる基準(弁護士基準)で交渉しますが、

日常生活上の事故の場合も弁護士基準になるように交渉をします。

本件でも、護士基準で交渉することで、

入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を合わせて約285万円と十分な金額で和解ができました。

 

後遺障害逸失利益

怪我をした後に痛みが残り、14級9号の後遺障害等級が認定された場合、

労働能力に影響があるものとして後遺障害逸失利益が認められます。

ただ、何年分の逸失利益が認められるかという点では、2年~5年に制限されることがよくあります。

本件も痛みで14級9号が認定された事案ですので、

労働能力喪失期間が制限される可能性がありました。

ただ、骨折後の痛みが残った事案であることを強調し、

年を超える労働能力喪失期間で解決ができました。

 

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

本件は、交通事故ではなく、日常生活上発生した事故に関する事案ですが、

相手方が賠償責任保険を契約していたため

弁護士が交渉することで十分な示談金を得ることができました。

日常生活上の事故でも、相手方が企業であれば、

多くの場合賠償責任保険を利用できると思われます。

相手方に賠償責任保険があれば、

相手方に財産がないために示談金を回収できないというリスクがなくなりますので、

示談交渉を弁護士に依頼しやすくなると言えます。

日常生活において事故に遭遇し怪我をしたという場合は、

相手方に賠償責任保険があるかを確認していただき、

保険があれば当事務所にご相談いただければと思います。

 


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