更新日:2019年7月12日
リスフラン関節脱臼骨折後、治療により完治した事案の示談交渉
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪市西淀川区のTさん/30代 主婦
リスフラン関節脱臼骨折後の痛みについて、治療によりほぼ完治した後、保険会社と示談交渉を行いました。
主婦としての休業損害、慰謝料が認められ、総額195万円で解決できました。
事故はこうして起こった
Tさんは、コンビニの駐車場を歩行していたところ、後方からバックで進行してきた四輪車に足の甲を踏まれてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故でTさんは、リスフラン関節脱臼骨折の怪我をしてしまいました。
治療途中で弁護士費用特約があることが分かり、
最終の示談交渉に備えて弁護士に依頼したいと考え、「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られました。
ご依頼いただいた後もしばらく治療を継続し、5か月の治療で足の痛みはほぼない状態に回復しました。
そのため、後遺障害はないと判断し、保険会社との交渉をスタートしました。
治療期間と比較して通院日数がやや少ない点が問題になる可能性がありましたが、
十分な休業損害と慰謝料を確保し、示談解決に至りました。

当事務所が関わった結果
慰謝料は当方の主張する金額がそのまま認められました。
休業損害は若干の減額が必要になりましたが、
十分な補償が得られました。その結果、総額195万円で示談解決に至りました。
解決のポイント
慰謝料の交渉
Tさんは通院期間が約5か月で、実際に通院した日数は約30日と、
通院期間に対して実際の通院日数がやや少ないと言える状況でした。
ただ、Tさんは脱臼骨折という怪我をしており、
通院の有無にかかわらず足が痛み、仕事や生活に支障が生じていたことから、
通院回数が少ないからといって慰謝料を減額することは妥当でないと主張しました。
その結果、当方が主張した115万円の慰謝料の支払いが認められました。
休業損害
Tさんはいわゆる兼業主婦でした。
家事ができなくなったり、やりづらくなったりした場合は、休業補償が認められますが、
どの程度支障が生じたかについての実態が見えづらいこともあり、
認められる休業補償は事案によって大きなばらつきがあります。
本件では、Tさんが脱臼骨折で家事に支障が生じていた期間が長かったことも考慮し、
80万円の休業補償が認められました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
脱臼骨折後の痛みがほぼなくなった方の示談交渉事案です。
痛みがほぼなくなれば後遺障害が認められませんが、慰謝料と休業補償は認められます。
本件は、その2点について交渉し、十分な補償が得られました。
Tさんは弁護士費用特約を契約されていましたので、
弁護士費用について自己負担なく、補償額全額を手元に残すことができました。
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