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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2019年2月22日

男性の家事労働を示談額に反映して解決した事例

みおでご相談後の取得金額

相談前 167万円
相談後 360万円

事例の概要

被害者様:Tさん/60代/家事従事者

子と同居し、家事を行っている男性の方からご依頼をいただきました。

男性の家事労働はなかなか示談額に反映されないことが多いですが、

的確な主張立証の結果、家事労働を示談額に反映し解決に至りました。

事故はこうして起こった

Tさんは、大阪市平野区の横断歩道のない所で道路を横断していたところ、

路外の駐車場から車道に入ってくるために右折してきた自動車に衝突されてしまいました。

 

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Tさんは、頚椎や腰椎を捻挫し、6か月強にわたり治療を余儀なくされました。

しかし、それでも痛みやしびれが完治しなかったため後遺障害の申請をしたところ、

14級9号が認定されました。その後、保険会社から示談金の提示があったものの、

167万円との内容で低いと感じたことから、示談金の増額交渉を依頼したいとして相談に来られました。

男性の方の家事労働が問題となり、様々な主張立証が必要になりましたが、

最終的に360万円まで増額となり、示談解決に至りました。

当事務所が関わった結果

Tさんは、退職されて無職でしたが、家で家事労働をしていました。

Tさんの妻が既に亡くなっており、

子は成人後もTさんとの同居を継続しつつ仕事をしていたため、

Tさんが全ての家事を行っている状況でした。

男性の家事労働はなかなか示談金には反映されづらいですが、

Tさんの生活実態を主張立証することで、

最終的に家事労働分を反映した示談が成立しました。

 解決のポイント

男性の家事労働

Tさんが家事労働をしていることを具体的に主張立証しました。

1日の家事のスケジュール、ご家族構成、Tさんの収入、子の収入等様々な事情をもとに、

Tさんが家事従事者であることを主張立証しました。

その結果、保険会社の理解もあり、Tさんが家事労働をしているとの認定になり、

家事労働についての休業損害と逸失利益が認められました。

具体的には、休業損害が約98万円、逸失利益が約61万円で示談が成立しました。

休業損害と逸失利益が認められたことから、示談金は弁護士依頼前の2.16倍と大幅増額となりました

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

男性の家事労働について、示談額に反映された事案です。

女性の家事労働は比較的簡単に認められますが、

男性の家事労働を示談金に反映させるのは難しく

本件と異なり認められない事例の方が多いのではないかと思います。

ただ、Tさんが実際に家事労働を行っており、それを裏付ける資料を用意できたこと、

保険会社の担当者も理解のある方であったこと等から、本件では家事労働が認められました


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