更新日:2018年12月13日
腰椎捻挫で14級認定。示談交渉では375万円で解決。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪市住吉区のSさん / 20代 主婦・パート
自転車運転中に事故に遭遇し、
椎間板ヘルニアに伴う腰痛・足の痺れが残ってしまいました。
後遺障害申請で14級認定、示談交渉では375万円で解決に至りました。
事故はこうして起こった
Sさんは、自転車で横断歩道を走行していたところ、
対向方向から右折してきた四輪車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
Sさんは、事故により自転車ごと転倒し、顔や腰を打ち付けてしまいました。
診断を受けると、鼻骨骨折、腰椎捻挫と言われ、
1年にわたる通院を余儀なくされました。
鼻骨骨折については通院加療で回復しましたが、
腰椎捻挫に伴う腰痛や足の痺れがなかなか回復しませんでした。
保険会社からは、回復が進まないのであれば、
後遺障害の手続きに入ってほしいと言われ、
どのような手続きかもわからなかったため、
手続きを任せられる弁護士に依頼したいとして「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」相談に来られました。
当事務所で、後遺障害の申請をしたところ、腰痛・足の痺れについて14級が認定されました。
また、後遺障害等級認定後の示談交渉では、375万円で示談が成立しました。

当事務所が関わった結果
腰椎捻挫では痛みやしびれが残っていても
14級が認定されないことがありますが、
本件では無事14級の後遺障害等級が認定されました。
また、示談交渉では、腰椎捻挫以外に骨折もあったことを強調。
慰謝料その他の賠償額について保険会社の譲歩を引き出し、
375万円で示談に至りました。

解決のポイント
後遺障害申請
後遺障害等級申請の場面では、
後遺障害診断書にどのような内容を記載してもらうかで、
結論が変わることがあります。
本件では、椎間板ヘルニアがあること、
ヘルニアに伴う痛みやしびれがあること等を記載してもらい
後遺障害申請をしたところ、14級が認定されました。
14級が認定されるか、非該当とされるかで、
賠償額は200万円近く変わることがあります。
後遺障害診断書に必要事項を漏れなく記載することで14級が認定され、
示談額の増額につながりました。
示談交渉
Sさんの後遺障害の内容は、腰椎捻挫後の痛み・痺れでした。
この後遺障害内容の場合、通院慰謝料が減額される場合がありますが、
Sさんは完治したものの鼻骨骨折の怪我をされたことを強調。
これにより、通院慰謝料の減額を免れ、
14級、過失相殺10%の前提としては
高額の375万円という賠償金で示談をまとめることができました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
腰椎捻挫後の痛み・痺れで14級が認定された事案です。
腰椎捻挫後の痛みやしびれは、症状が残っていても後遺障害が認定されないことがあります。
認定されるかは事案によりけりと言わざるを得ないのが実情ですが、
後遺障害診断書に必要事項を十分に記載することで、可能性を高めることはできます。
本件でも、後遺障害診断書記載内容の大枠について弁護士から説明を行い、
その通りの内容を記載してもらったことで、無事14級が認定されました。
示談交渉でも、弁護士の力が発揮されました。
後遺障害等級14級、過失相殺は10%で375万円の賠償額となり高額の解決ができたと言えます。
交通事故を弁護士に依頼するメリットは、
例えば、ご自身保険会社とのやり取りをしなくてよくなる、
手続きに必要な書類について弁護士の説明を受けることができる、
選択し得る手続きのメリットデメリットの説明を受けることができる、
解決までの全体像を知ることができる、
後遺障害等級申請や示談交渉を有利に進められるといったことが挙げられます。
交通事故の手続きで悩まれている方は、一度みお綜合法律事務所にご相談いただければと思います。
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