更新日:2013年7月23日
被害者が加入する「無保険車傷害保険」の請求交渉の事例。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん(20代)男性・会社員
加害者が任意保険に未加入のため、被害者ご自身が契約していた「無保険車傷害保険」を利用。保険会社の顧問弁護士に不安を感じ、当事務所に請求交渉をご依頼いただきました。
事故はこうして起こった
平成21年の某月、大阪府大東市にお住いの会社員のAさん(20代・男性)が自動二輪車で公道を走行していたところ、
路外から車線に進入してきた自動車に衝突されました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、脊髄損傷という大怪我を負い、
後遺障害等級7級の認定を得ていました。
当事務所にご依頼いただくまでに、
裁判によって過失割合は被害者(Aさん)20:加害者80という判決が下されていました。
また、Aさんご自身で自賠責保険の被害者請求手続きも行っておられましたが、
保険会社との交渉は弁護士に依頼したいとのご意向で、
当事務所が受任するに至りました。
なお、本件では加害者が任意保険に加入していなかったため、
被害者ご自身が契約していた保険会社に対して、
「無保険車傷害保険」の請求を行うこととなりました。
当事務所が受任し、保険会社と交渉を行った結果、
43,974,849円(その内、自賠責保険金は11,641,705円)の損害賠償金を取得することができました。
なお、この事件が解決したのは平成23年です。

当事務所が関わった結果
ご自身で契約していた保険会社から紹介を受けた顧問弁護士に依頼して、
加害者と裁判を行っておられました。
しかしながら、保険会社の顧問弁護士では、
当該保険会社を相手に対して、
どこまで無保険車傷害保険金の請求について交渉してくれのるか?
という点が不安になり
(保険会社の顧問弁護士に無保険車傷害保険の請求交渉を依頼すると、
被害者と弁護士の利害が対立しかねないため)、
当事務所に依頼されました。
最終的に、示談によって適正な解決を得ることができました。
解決のポイント
事前準備を入念に行ったうえで、粘り強く交渉に臨む
治療を受けた大東市の病院からカルテを取り寄せ、
認定された等級が適正か否かの確認を行うとともに、
物損の裁判の尋問調書について文字起しを行ったうえで、
既に認定された後遺障害等級7級を前提として、
保険会社との交渉に臨むことになりました。
最大の争点は「逸失利益の基礎収入」でした。
当事務所では、被害者が20歳代であることから、
賃金センサスの全年齢平均によるべきと主張しましたが、
保険会社は年齢別平均賃金との比較から、
「全年齢平均賃金の採用は相当でない」と主張してきました。
さらに「属人性の強い仕事であるため、
逸失利益の算定について67歳までにとらわれるべきではない」
とも主張してきましたが、
交渉の結果、双方が歩み寄って解決することができました。
解説弁護士のまとめ
解説弁護士
:吉山 晋市
この事例については、
ご自身の「無保険車傷害保険」を利用することで、
自賠責による賠償では不足する損害賠償額の補償を受けることができました。
最近では、交通事故問題で弁護士を利用した際に、
その費用について支払いを受けることができる
「弁護士費用特約」が付帯されていることも珍しくなくなりました。
交通事故に遭われた際には、
ご自身でご加入の自動車保険の内容をしっかりと確認するようにしてください。
上記のように弁護士費用特約を付帯している場合、
弁護士に依頼すると費用倒れになってしまうようなケースでも、
費用倒れにならず弁護士に交渉を任せることができる可能性があり、
治療に専念していただくこともできるかと思います。
まずは、お気軽にお問合せください。
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