更新日:2013年7月23日
事故状況から過失割合を低減。慰謝料を裁判基準で請求、増額に。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:京都府舞鶴市在住/Aさん(40代)会社員
被害者に15%の過失があるとの保険会社の主張に対し、事故状況をもとに反論。過失割合を5%に低減しました。慰謝料は裁判基準での請求を行い、争うことなく合意に至りました。
事故はこうして起こった
平成20年の某月、会社員のAさん(40代・女性)が、京都府舞鶴市の横断歩道のない交差点を横断していたところ、交差点に面したガレージから出てきた自動車に正面衝突されました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、右足関節機能障害、神経系統障害等の後遺症を負い、後遺障害等級は併合11級が認められました。Aさんは、すでに自賠責保険金等を受け取っておられましたが、相手方が提示した提示額11,810,127円(自賠責保険金含む)に納得できなかったため、当事務所に依頼され、当事務所が相手方との示談交渉を行いました。相手方とは、当事務所が提案した示談案で合意することができ、Aさんの取得金額は16,393,463円(上昇率138.81%・自賠責保険金を含む)となりました。なお、この事件が解決したのは、平成23年です。
当事務所が関わった結果
解決のポイント
被害者に過失がないことを主張し、過失割合を低減
Aさんが最も納得いかなかったのが、保険会社による過失相殺の主張でした。相手方は、Aさんが夜間に横断歩道でない道路上を横断するに当たり、歩行者としての安全確認義務を怠ったとして、Aさんに15%の過失があると主張してきました。それに対し当事務所では、
上記のような理由から、Aさんには過失がないことを主張。相手方との数回にわたる交渉の結果、Aさんの過失を5%として過失相殺をすることで合意に達しました。
左大腿部痛について
保険会社が提示していた慰謝料の金額は、裁判になった場合に認められる慰謝料の金額に比べ、極めて低いものでした。そのため、裁判の基準に合う慰謝料の請求を行いました。その結果、相手方は当事務所が提案する慰謝料の金額については争わず、裁判基準で合意することができました。
当事務所が関与する前に相手方が提示した慰謝料の金額が3,337,990円(入通院慰謝料として1,837,990円、後遺障害慰謝料として1,500,000円)であったのに対し、最終的に合意した慰謝料の額は6,700,000円(入通院慰謝料として2,700,000円、後遺障害慰謝料として4,000,000円)となりました。
担当弁護士のまとめ
事故当時、被害者は夜間に横断歩道ではない道路上を横断していました。しかし、加害者の車がガレージから道路に進入している点、著しい前方不注意が認められる点から、被害者に過失がないことを主張し、被害者の過失割合を保険会社主張の15%から5%に低減しました。また、被害者は足に後遺障害を負いましたが、保険会社の提示額は裁判で認められる額に比べて極めて低かったため、裁判基準での金額を請求し、合意に至りました。
保険会社から提示される賠償額は、裁判基準に比べて低く提示されている可能性もあります。そのため相手側の主張や慰謝料の金額に不満や疑問を抱いた場合には、交通事故問題の経験が豊富な当事務所にご相談ください。
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