更新日:2013年7月23日
ご家族の協力で、後遺障害の重さや介護内容から適正な判決へ。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん(60代)会社員
被害者が重度の後遺障害を負い、手厚い介護と家屋改造が必要であることを詳細に立証・主張し、納得のいく家屋改造費、近親者介護費、近親者慰謝料が認められました。
事故はこうして起こった
会社員のAさん(60代・男性)が
原動機付自転車で道路を直進していたところ、
背後を走行していた自動車に追突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんには、
両下肢麻痺などの重い後遺障害が残り、
後遺障害等級1級の認定を受けました。
最終的には控訴審判決によって、
相手方が裁判で認めていた金額の2倍(自賠責保険金を含む)の損害賠償金を獲得しました。
なお、この事案は、
相手方からの示談案が提示される以前より受任し、
事故発生から6年後に解決に至りました。
当事務所が関わった結果
両足が不自由になるなどの後遺障害を負い、
ご家族による本格的な介護が必要となりました。
さらに、介護のために家屋の改造も必要になりました。
この事案での主な争点は、
【1】 家屋改造費
【2】 将来介護費
【3】 近親者慰謝料
の3点でした。
当事務所では、ご家族に最大限のご協力をいただきながら、
介護の内容や大変さについて詳細に主張・立証し、
適正な判決を獲得することができました。
解決のポイント
家屋改造費について

家屋の改造には高額な費用が発生することから、
当初は応急処置的な改造を施すことになりました。
本格的な家屋改造に取りかかるための費用を相手方に請求するにしても、
過去の判例では、未実施の改造についての費用を認められる可能性は低いものでした。
そこで、Aさんの後遺障害の重さを詳細に立証・主張し、
改造未実施部分について90%以上の請求を認めていただくことができました。
将来介護費について

Aさんの介護に必要となる将来介護費については、
裁判所に職業介護人の利用費用を認めていただけませんでした。
しかしながら、過去の判例と比較すると高額となる
「日額1万7,000円」の近親者介護費の認定を得ることができました。
これは、実際の介護の大変さを認めていただいた結果と思われます。
近親者慰謝料について

近親者慰謝料が認定されたことについては、
介護にかかる負担の重さを詳細に立証したことにより、
介護の実態を適切に認定していただけたのだと思われます。
この事案では、Aさんの介護内容等について、
弁護士が驚くほどの精緻な書面をご家族に作成していただきました。
それにより、介護の実態が非常に重いものであることを、
裁判官に認定していただけたのだと思われます。
解説弁護士のまとめ

被害者は両足が不自由になるなどの重度の後遺障害を負い、
本格的な介護が必要となるだけでなく、
介護のための家屋改造が必要となりました。
過去の判例では、
未実施の改造費の請求が認められる可能性は低かったのですが、
後遺障害の重さを詳細に立証・主張することで、
90%以上の請求が認められました。
さらに、過去の判例と比較して高額となる
日額1万7,000円の近親者介護費に加え、
近親者慰謝料が認められました。
この事例では、介護実態の詳細について、
ご家族に精緻な書面を作成していただきました。
事件解決には、
ご家族の協力が重要であることを再認識することとなりました。
重度後遺障害ともなると、
解決に時間がかかることも考えられます。
交通事故を取り扱っている弁護士は数多く活動していますが、
被害者の目線で、解決まで粘り強く、
一緒に取り組んでくれる
「確かな相談相手」としての弁護士をお選びください。
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相手方任意保険会社の提案から1.5倍以上の示談金を交渉で獲得した事…詳しく見る
取得金額
28,500,000
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後遺障害等級
9級

担当弁護士 :吉山 晋市
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更新日:2017年8月8日
むち打ちによる痛みが完治した事案の示談交渉。詳しく見る
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受傷部位
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非該当

担当弁護士 :羽賀 倫樹
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更新日:2017年12月28日
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受傷部位
下肢
後遺障害等級
非該当

担当弁護士 :羽賀 倫樹
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更新日:2018年9月13日
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取得金額
70万円
受傷部位
背骨・体幹骨
後遺障害等級
非該当

担当弁護士 :羽賀 倫樹
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更新日:2021年9月10日
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