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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2013年7月23日

常時介護が必要な障害に対し、ご家族の希望通り早期和解へ。

みおでご相談後の取得金額

相談後 12,850

事例の概要

被害者様:Aさん(10代)会社員

後遺障害等級2級の認定を得たものの、常時介護の必要性を訴えて異議申立を行い1級に。その他複数の争点についても「みお綜合法律事務所」の主張が受け入れられ、早期の和解が実現しました。

事故はこうして起こった

平成18年の某月、大阪府豊中市在住の会社員のAさん(10代・男性)は、大阪市西淀川区で信号機のない交差点に原動機付自転車で進入したところ、同時に交差点に進入してきた自動車と衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によってAさんには、常時介護が必要となるほどの高次脳機能障害(後遺障害等級1級1号)が残りました。
当事務所が受任し、裁判を提起しましたが、早期の解決をお望みだったご家族の意思に沿って、裁判上の和解にて決着しました。
最終的に、128,500,000円(自賠責保険金含む)の損害賠償金を取得することができました。なお、この事件が解決したのは、平成22年です。

当事務所が関わった結果

自賠責の被害者請求を行った時点では、高次脳機能障害により随時介護が必要であるとして、後遺障害等級2級の認定を受けました。当事務所ではそれを不服として異議申立を行いました。
その結果、常時介護が必要であると認められ、後遺障害等級1級の認定を受けました。また、過失割合、素因減額など、複数の争点がありましたが、当事務所の主張が受け入れられ、ご家族も納得できる結果が得られ、早期の和解に至りました。

 解決のポイント

道路状況に応じた過失割合を主張

この事案では、相手方が主張してきた下記3点について、反論を行うこととなりました。

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上記のような反論を行うことで、過失割合については、当初、被害者38:加害者62でしたが、被害者35:加害者65になると同時に、ヘルメットの着用について考慮しないとされました。易怒性についても当事務所の主張が認められ、素因減額はしないとの認定を得ました。
介護費用については、常時介護が必要であること、職業介護による家族の負担軽減の必要があることが認められました。それにより、被害者の両親が67歳に達するまでは日額7,000円、両親が67歳以降で被害者の平均余命までは、職業介護人による介護費用として日額13,000円が認められました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:吉山 晋市 担当弁護士:吉山 晋市

当初、後遺障害等級2級の認定でしたが、異議申立を行った結果、常時介護・看視の必要性が認められ、後遺障害等級1級の認定、職業介護人による介護費用を得ました。過失相殺や性格変化についての素因減額については、実況見分調書の精査やご家族への詳細な聞き取り調査をもとに反論を行いました。その結果、過失割合は被害者35:加害者65となり、性格変化(易怒性)については、事故が原因とする当事務所の主張が認められ、ご家族に納得いただける形で早期解決を実現しました。
当事務所では問題解決に向けて、事故に関する資料やカルテ等の内容をチェックするのはもちろん、被害者ご本人やご家族のお話をじっくりとお伺いするなどして、被害者の視点から最大限の主張立証を行います。「被害者側専門」という立場で事故問題の解決に取り組む当事務所だからこそ得られた結果と考えます。この事例のような高次脳機能障害や遷延性意識障害、脊髄損傷など重度後遺障害についても、解決実績がある当事務所にぜひご相談ください。


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