更新日:2013年7月23日
無関係と主張する保険会社に対し医学的見地から後遺障害を立証。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん(49歳)会社員
後遺障害と事故は無関係とする保険会社の主張に対し、検査結果やカルテの精査、医師の意見聴取をもとに反論。事故との因果関係を立証し、損害賠償金を取得しました。
事故はこうして起こった
平成18年の某月、会社員のAさん(40代・男性)は自動車を運転していました。渋滞のため、自動車を停止させたところ、後方から来た自動車に追突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、外傷性頚髄障害となり、手足に麻痺などの症状が出てしまいました。そのような後遺障害によって、後遺障害等級7級が認められました。この事案は、後遺障害等級の認定段階から依頼を受けていました。
最終的には裁判上での和解によって、25,510,000円の損害賠償金を取得することができました。
なお、この事件が解決したのは、平成22年です。

当事務所が関わった結果
当事務所では受任後、事故による損害額を計算するとともに、保険会社に示談案を提示しましたが、数か月が経過しても対案が出されることはありませんでした。そこで裁判を提起するとともに、Aさんの後遺障害が本件事故によって発生したことについて立証することにしました。
その結果、事故と後遺障害の因果関係が認められ、和解が成立しました。
解決のポイント
様々な資料・意見から被害を立証

上記のような理由から、保険会社はAさんの後遺障害は「老化現象が原因である」と主張してきました。 これに対して当事務所では、MRI等の画像、カルテの記載、大東市にある病院の主治医の意見書から頚髄障害が本件事故により発生したことについて立証しました。

担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
被害者には、事故によって手足の麻痺といった後遺障害(外傷性頸髄傷害)が現れ、後遺障害等級7級の認定を受けました。しかし、保険会社は「麻痺の原因は老化現象である」と主張し、示談案の提示がありませんでした。当事務所では、保険会社の主張について、MRI等の画像、カルテの記載、主治医の意見書をもとに反論を行い、被害者の症状が事故によるものであることを立証しました。豊富な経験と勉強会などを通じて得られた解決ノウハウ、医学的知識が発揮された事例です。
当事務所では、診断書を拝見し、主治医の方に後遺障害の認定に必要な検査の漏れがないかなどチェックさせていただいています。ぜひ「良いお医者さまを探すように、親身になって相談、保険会社と交渉をしてくれる」そんな弁護士にご相談ください。
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