更新日:2018年8月23日
第2腰椎圧迫骨折後の後遺障害11級7号の示談解決事例
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪市北区 Hさん / 40代 会社員
後遺障害申請では、脊柱変形で11級7号が認定されました。
その後の示談交渉では、過失相殺は不利な内容となりましたが、
逸失利益等で有利な内容を実現し、全体として妥当な内容で和解が成立しました。
事故はこうして起こった
平成26年のある日、Hさんは車道左端を自転車で走行中、
右寄りに進路変更したところ、後方から走行してきた自動車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Hさんは第2腰椎圧迫骨折の怪我をされ、
2カ月程の入院、2年近くの通院治療が必要となりました。
治療終了後も脊柱の変形が残るため、後遺障害申請が必要なりましたが、
手続きに不安を感じたHさんは、
後遺障害申請とその後の示談交渉を依頼したいとして当事務所に相談に来られました。
当事務所で後遺障害申請をしたところ、11級7号が認定されました。
示談交渉では、過失割合について保険会社が通常想定される割合より高い割合を主張し、
交渉によっても譲歩がありませんでしたが、
逸失利益などの別の部分で譲歩を引き出し、1250万円で示談が成立しました。

当事務所が関わった結果
後遺障害診断書に記載すべき内容をお伝えするとともに、
手続きに必要となる書類一式をお伝えしました。
これにより、続きが円滑に進み、
適正な後遺障害等級である11級7号の認定を受けることができました。
示談交渉では、過失割合について保険会社が譲歩をしてきませんでしたが、
逸失利益などで譲歩を引き出し、1250万円と十分な賠償額で示談に至りました。

解決のポイント
賠償額の最大化を目指しての交渉
本件のような事故状況であれば、自転車側の基本過失割合は20%で、
自転車側の合図なしで+10%となり、30%程度の過失相殺となる事例が多いと言えます。
本件も、本来であれば、30%程度の過失割合が想定される事案でした。
しかし、保険会社はHさんの過失が50%であると主張してきました。
これに対し、当方から事故態様から見て過大な主張であると反論しましたが、
過失割合について保険会社が譲歩することはありませんでした。
一方、脊柱変形11級の場合、逸失利益の労働能力喪失率と労働能力喪失期間が小さくなり、
逸失利益が低く抑えられる場合が多くあります。
しかし、本件では、交渉により、逸失利益について当方の請求がそのまま認められました。
過失割合30%で逸失利益が若干抑えられた場合と、
過失割合50%で逸失利益が満額認められた場合を比較すると、
最終的な賠償額はほとんど変わらない状態であったため、
賠償額の最大化の観点からは問題ないと判断。示談成立に至りました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
腰椎圧迫骨折後の脊柱変形が残った方から後遺障害申請と示談交渉のご依頼をいただきました。
本件の特徴は、過失割合について保険会社から過大とも思える主張がされた点です。
過失割合だけを見れば折り合える状態ではありませんでしたが、
賠償金の最大化を目指すことになる示談交渉では、
過失割合だけを見て示談をするかしないか判断するわけではありません。
本件では、逸失利益の点で保険会社から十分な譲歩を引き出すことができました。
その結果、最終賠償額の点では、過失割合30%の場合と遜色ない金額となり、示談が成立しました。
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