更新日:2013年7月23日
弁護士が医師と面談、当初認められなかった機能障害を認定。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん(49歳)主婦
高次脳機能障害のみ認定され、被害者の訴える肩関節の機能障害は認められなかったため、医師と面談し、意見書の作成を依頼。異議申立をした結果、併合4級が認定されました。
事故はこうして起こった
平成19年の某月、Aさん(40代・主婦)は信号のない交差点を歩いていました。そこへ自動車が右折進入し、Aさんに衝突。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは大けがを負い、5級2号の高次脳機能障害と、12級6号の肩関節の機能障害の併合4級の認定を受けました。後遺障害の等級認定、逸失利益の算定などで解決までに時間がかかりましたが、最終的に示談によって59,500,526円の損害賠償金を取得することができました。なお、この事件が解決したのは、平成21年です。
当事務所が関わった結果
追加の診断書等を提出して異議申立を行うほか、逸失利益の算定における労働能力喪失率についての交渉を粘り強く行い、当事務所の主張する損害賠償金額で示談することができました。
解決のポイント
被害者の声をもとに異議申し立てを行う

最終的な結論として、高次脳機能障害の5級と、肩関節の可動域制限の12級の併合4級となりましたが、当初は高次脳機能障害のみが認められていました。
Aさんは肩関節の機能障害も訴えていらっしゃったので、弁護士が京都市内にある病院の医師のもとを尋ね、意見書をいただいたうえで異議申し立てを行いました。
その結果、肩関節の機能障害も認められ、併合4級を取得できました。併合4級の認定を取得できたことで、後遺障害慰謝料および逸失利益について、数百万円単位で増額されました。
解説弁護士のまとめ

高次脳機能障害の等級認定は受けたものの、本人が主張する肩関節の後遺障害が認定されなかったために、相談に来られました。そこで医師と面談し、意見書の作成を依頼。それを根拠に異議申立をした結果、併合4級となりました。さらに、慰謝料や逸失利益も大幅に増額することができました。
後遺障害の等級認定にあたっての審査基準は公開されていません。何をどう立証することで、適切な等級認定が得られるのか、一般の方には分かりにくい手続きかもしれません。
そのため、後遺障害の等級認定が、主治医の診断書や意見書の内容に左右されるような場合においては、「どう書いてもらえれば認定されやすいのか?」といったノウハウを蓄積している、「みお」の弁護士にご相談ください。
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