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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2018年6月28日

骨折後の痛みと腕の傷跡で14級認定。282万円で示談解決。

みおでご相談後の取得金額

相談後 282万円

事例の概要

被害者様:Wさん/20代 学生

自転車走行中に事故に遭い、大腿骨骨折と上腕挫傷の怪我をされました。

当事務所で後遺障害申請したところ、14級が認定

その後の示談交渉で、282万円で解決となりました。

事故はこうして起こった

吹田市でWさんは、自転車で車道の端を逆走していたところ、道路を走行してきた四輪車と衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Wさんは、大腿骨骨折と上腕挫傷の怪我をされました。

2年にわたり治療を行いましたが、

大腿骨骨折に伴う膝の痛みや上腕の傷跡はなくなりませんでした。

そのため、治療終了後の手続きに不安を感じたWさんは、

後遺障害申請や示談交渉を依頼したいとして「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られました。

事務所で手続きをしたところ、痛みと上腕の傷跡についてそれぞれ14級が認定されました。

また、後遺障害等級認定後の示談交渉では282万円で解決に至りました。

 

当事務所が関わった結果

後遺障害等級認定では疼痛による14級を取得することを目指しました。

また、

示談交渉では、逸失利益の労働能力喪失期間が大きな争点となりました。

上記の結果ですが、後遺障害等級は上肢の傷跡の14級に加え、

疼痛についての14級も認定されました。

また、

労働能力喪失期間は、5年と保険会社からの主張がありましたが、

8年で示談が成立しました。


 解決のポイント

後遺障害等級認定

Wさんから症状をおうかがいすると、

上肢に大きな傷跡が残ったことが一番気になっているとのことでした。

一方、

大腿骨骨折後の膝の痛みはかなり回復していて、上肢の傷跡に比べると気にならないとのことでした。

そのため、上肢の傷跡だけの後遺障害申請でもいいと考えられていました。

しかし、

上肢の傷跡のみが後遺障害として認定された場合、

14級が認定されたとしても、労働能力には影響しないとして逸失利益が否定される恐れがありました。

そのため、上肢の傷跡だけではなく、膝の痛みについても後遺障害申請をすることにしました。

結果は、上肢の傷跡だけではなく、膝の痛みも14級が認められました。

これにより、示談交渉で逸失利益が認められやすくなったと言えます。

 

 

労働能力喪失期間

膝の痛みが後遺障害として認定されたため、

逸失利益をどの程度認めるべきかが争点となりました。

痛みについて14級が認定された場合、

保険会社から労働能力喪失期間3年~5年

(3年~5年経てば治る、または、3年~5年経てば慣れて労働能力に影響がなくなる)と

主張されることがよくあります。

本件でも、

保険会社から労働能力喪失期間は5年が限度であると当初主張がありました。

確かに、Wさんの膝の痛みはかなりの程度軽快していましたが、

症状固定後も痛みが続いていること、当初入院が必要になるほどの骨折であり、

簡単に回復しない可能性があると主張しました。

その結果、最終的に、労働能力喪失期間は8年で示談に至りました。

 

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

逸失利益取得のため、

最も気になっている症状のみならず他の症状も併せて後遺障害申請をしました。

その結果、

痛みについても14級が認定されたため、示談金額が大幅に増額になったと言えます。

痛みと傷跡はともに14級に該当することがあり、

慰謝料の点では特に取扱いに差はありません。

しかし、逸失利益は痛みの方が認められやすいと言えます。

この点は、被害者の方ご自身が手続きを進めていると気が付きにくい点であり、

手続きに精通した弁護士に依頼する価値のある部分です。

交通事故の手続きでは、被害者の方が強調したいと思われる点と、

後遺障害や示談交渉で強調すべき点が異なることがあります。

本件は、まさにその点が問題となる事案であり、

弁護士が入ることで妥当な解決を図ることができた事案です。

 


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