更新日:2017年8月8日
相手方任意保険会社の提案から1.5倍以上の示談金を交渉で獲得した事例

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Oさん / 45歳 専業主婦
相手方任意保険会社の提案から1.5倍以上の示談金を交渉で獲得した事例
事故はこうして起こった
相談者のOさんは
信号機により交通整理されている交差点を
青信号に従って原動機付き自転車で直進中に
対向車線から右折進入してきた車両に衝突され,
脛骨腓骨の骨折などの受傷をしました。
後遺障害と解決までの道のり
Oさんは,
足関節の可動域制限,足指の機能障害,瘢痕による醜状障害を残し
後遺障害等級併合9級の認定を受けました。
その後,相手方保険会社から示談金の提示を受けたものの,
そもそも事前認定による後遺障害等級は適正なのか,
適正だとしてもこのまま示談していいのか心配になり,
家族と相談した結果,弁護士に相談してみることにしました。
弁護士から,
① 後遺障害等級については必要な検査も実施されており異議申立をしても等級が変わる見込みは低いこと
② 傷害慰謝料,後遺障害慰謝料ともに弁護士基準に照らして低額であること
③ 後遺障害逸失利益を計算する際の基礎収入が低いこと
を理由に示談額の増額が見込めるとの説明を受け,
さらに
弁護士費用を負担しても依頼するメリットがあることも聞き安心して弁護士に依頼することとなりました。
当事務所が関わった結果
① 弁護士基準に沿った傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料の額を算定すること
② 相談者が家事労働も行っていたことから,平均賃金センサス(女子)を基礎収入として休業期間を適正に算定すること
③ 過失割合について相手方の早回り右折があったこと
といった事情をもとに相手方保険会社に対案の提示をしました。
その結果,相手方保険会社との交渉により,
2850万円の示談額で解決に至りました。
初回相談から示談成立までは約2か月間でした。
解決のポイント
【刑事記録の詳細な検討】

本件では,
基本過失割合は15%ですが,
相手方保険会社の提示では
10%の過失相殺が
されていました。
ところが,
刑事記録を検討することで,
相手方には早回り右折の過失があり,
任意保険会社による10%の過失相殺の提示は
適当ではないことがわかりました。
そこで,
担当弁護士が交渉した結果,
被害者の過失割合を5%まで減じることができました。
【休業損害】

兼業主婦の方の場合でも,
実収入と家事労働を
賃金センサスで評価した収入とを
比較して高いほうを基礎収入として
休業損害を算定することができます。
相手方保険会社からの提示でも
一定の休業損害が認定されていましたが,
金額としては不十分でした。
そこで,
担当弁護士が賃金センサスによる
基礎収入を主張して交渉したところ,
相手方保険会社はこの点について争うことはなく
休業損害を算定することになりました。
【入通院慰謝料・後遺障害慰謝料】

相手方保険会社からの提示は
弁護士基準に対し,
約7割程度にとどまっていました。
また,
後遺障害等級9級の後遺障害慰謝料は
弁護士基準で670万円であるのに対し,
相手方保険会社からの提示では
わずか250万円にとどまっていました。
相手方保険会社は被害者の方が
弁護士基準での慰謝料額について
十分な知識や理解がないことを知ってか知らずか,
自社の基準で提示をしてきます。
これに対しては,
提示されている慰謝料が適正な金額という
観点から相当かどうかを弁護士に相談することが必要です。
担当弁護士のまとめ

本件は,相手方保険会社が提示した金額について根拠が乏しかったので,ほぼ争うことなくスムーズに交渉ができ,示談額も約1,000万円増額することができました。
また,相談時にご説明したとおり,弁護士費用を示談金から負担いただく場合でも,結果的にはご依頼いただくメリットを感じていただくことができた事例です。
弁護士に依頼すると交渉がこじれそう,保険会社が争って解決までに時間にかかる,といったイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし,弁護士に依頼することで相談者の方の心理的な負担もなく,スムーズな交渉で適正な示談金を獲得できますので安心してご相談ご依頼ください。
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担当弁護士 :羽賀 倫樹
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更新日:2020年11月20日
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