更新日:2017年8月8日
鎖骨骨折後の肩の可動域制限で1400万円を超える示談金を取得した事案

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪府枚方市のSさん/52歳 会社員
被害者の方は、交通事故で右鎖骨遠位端を骨折し、肩の可動域制限が残ってしまいました。
逸失利益や過失割合が争点になりましたが、全体として保険会社の譲歩を引き出し和解に至りました。
事故はこうして起こった
Sさんは、バイクで道路の合流地点を走行していたところ、
走行車線から合流する側の車線に進路変更してきたトラックに
衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、
Sさんは右鎖骨の遠位端を骨折し、
2年近く治療をしたものの
肩の可動域制限が残ってしまいました。
症状固定となり、
後遺障害申請と示談交渉を弁護士に任せたいとして
事務所に来られました。
後遺障害申請の場面では、
当初作成の後遺障害診断書では
14級止まりになる状況でしたが、
内容を修正することで12級6号の
後遺障害等級が認められました。
示談交渉の場面では、
逸失利益と過失割合が問題となりました。
過失割合については
緩やかな譲歩が得られるにとどまりましたが、
逸失利益に関して保険会社の譲歩が得られ、
示談により解決となりました。
当事務所が関わった結果
14級の認定の場合は12級の3分の1程度の示談金になることが多いですが、適切な後遺障害が認定されることで、適切な示談金額が認められました。
交通事故の被害に遭われると
どうしても過失割合が気になるという方が多いと思います。
Sさんも保険会社から一定の過失割合を主張されていました。
最終解決においても、一定の過失割合を前提にすることになりましたが、
逸失利益の点で保険会社の譲歩を引き出し、
全体としては問題のない示談金額になったことから示談に至りました。
解決のポイント
【 後遺障害診断書の訂正】

当初作成された後遺障害診断書では、
可動域の記載が不十分であったために
14級の認定が見込まれる状況でした。
ただ、内容的にSさんの肩の可動域の記載が
実態を反映していない状況でしたので、
実態に合わせる形で診断書の修正を行いました。
その結果、12級6号の後遺障害が認定されました。
【過失割合と逸失利益】

本件の事故状況の場合、
過失割合は修正要素がなければ
Sさん20%、加害者80%です。
ただ、本件の場合、
加害者に進路変更の合図なし(ただし、ハザード点灯あり)の修正要素がありました。
また、合流する車線への進路変更という
予測困難な運転態様であったことからも
過失割合の修正が考えられる状況でした。
そのため、Sさんは過失割合0%を主張していました。
一方、保険会社は、
ハザード点灯により進路変更は十分に予測できる、合流する車線への進路変更は一般の進路変更と変わらないと主張し、20%の過失割合を主張していました。
逸失利益の点ですが、Sさんは、
症状固定時52才で高額の給与得ている状況でした。
ただ、定年後は給与が半分程度に下がることが
予想される状況でもあり、逸失利益算定の際も、
60才以降は基礎収入を下げて計算せざるを得なくなる
可能性がありました。
以上の状況でしたが、
過失割合は、15%までしか保険会社は譲歩しませんでした。
一方、逸失利益は、60才以降も基礎収入を下げずに
計算することで合意ができました。
計算上、過失割合を0%とし、
60才以降の基礎収入を下げて計算した場合と
同程度の示談額となりましたので、
過失割合は15%で示談に至りました。
担当弁護士のまとめ

後遺障害申請の場面、示談交渉の場面の両方で弁護士に依頼した効果が出た事案です。
治療継続中は保険会社から医療機関に直接治療費が支払われていて問題がないように見える事案でも、後遺障害申請・示談交渉となると弁護士が入るか入らないかで大幅に結果が変わってきます。
また、手続きの見通しを立てやすくなるのも、
弁護士が入るメリットの一つと言えます。
治療中は特に問題がなかったという方も、
後遺障害・示談交渉の場面で適切に手続きを進めるのは
困難なことが多いと言えます。
一度弁護士にご相談いただければと思います。
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