更新日:2017年6月13日
78才男性が入院中の付添看護費が認められた事例
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:
被害者の方が入院しているときの付添看護費は、
病院が完全看護体制を取っているとして否定されることがよくあります。
本件は、付添の実態を明らかにするなどして、
入院時と通院時の付添費が認められました。
事故はこうして起こった
Tさんは、自転車で歩道を走行していたところ、
路外の駐車場から車道に出ようとして
四輪車と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
Tさんは、この事故で、右鎖骨遠位端等を骨折され、
9か月程度治療を行いましたが、最終的に肩の可動域制限が残ってしまいました。
治療終了後には、後遺障害申請や示談交渉が必要になることを聞いたTさんと奥様は、
今後の手続きを任せたいとして、症状固定の頃「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られました。
当事務所で手続きを進めたところ、
後遺障害等級は肩の可動域制限で12級が認められました。
その後の示談交渉では、付添費の認定が問題になりましたが、
最終的には、一定の付添費が認められ、約600万円で示談が成立しました。

当事務所が関わった結果
逸失利益は争点になりませんでした。
ただ、入院期間が長期にわたり、
その間、奥様が毎日付き添われていましたので、
付添看護費が認められるかが争点となりました。
最終的には、看護の実態を明らかにすることで
一定の付添看護費が認められました。

解決のポイント
付添看護費
入院中は完全看護体制を取っているとして、
保険会社が付添看護費の支払いを認めないことがよくあります。
病院が完全看護体制を取っているのはその通りですが、
それだけでは看護が不十分になってしまうことは
十分に考えられるところであり、
被害者の方の症状の内容・程度、
年齢等から付添看護の必要性が認められるのであれば、
付添看護費が示談交渉でも認められることがあります。
本件では、Tさんが高齢であること、骨折箇所が複数に及んでおり、
病院内であってもご家族の看護が欠かせないことを主張立証した結果、
最終的に一定の付添看護費が認められました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
Tさんはすでに退職され年金生活をされていましたので、
逸失利益は認められない状況でした。
ただ、慰謝料を弁護士基準で計算し、付添看護費も加算することで、
約600万円の賠償金が認められました。
逸失利益が認められない方は、
どうしても賠償額が低めになってしまいますが、
弁護士基準に基づいて慰謝料の交渉をすることで賠償金を増額できます。
後遺障害のことや示談交渉で迷われた方は、
一度ご相談いただければと思います。
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更新日:2023年12月20日
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