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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2017年2月23日

示談交渉によって代替労働費が認定された事例

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事例の概要

被害者様:Aさん 67歳 / 自営業

示談交渉によって代替労働費が認定された事例

事故はこうして起こった

 

Aさんが自動車を運転して信号待ちをしていたところ,

 

後方から走行してきた自動車に衝突されてしまいました。

 

 

後遺障害と解決までの道のり

Aさんは、この事故により

腰椎捻挫等怪我をされましたが、

3か月の通院で完治しました。

 

その後、

保険会社から賠償金の提示がありましたが、

その金額があまりに低廉なものだったため、

妻と共に「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」にご相談に来られました。

 

弁護士が介入し、保険会社と交渉した結果

当初の提示から約7倍の賠償で示談が成立しました。

 

 

当事務所が関わった結果

Aさんには後遺障害が残らなかったため、

入通院慰謝料や代替労働費の有無が

主な争点となりました。


この点、保険会社の提示によれば、

入通院慰謝料は裁判基準より

低い金額に抑えられており、

代替労働費は認定すらされていませんでした。
 

そこで、入通院慰謝料について

裁判基準による賠償額を請求し、

代替労働費について根拠資料を提示しつつ

あらためて請求したところ、

適正な賠償金額で示談することができました。


 解決のポイント

【入通院(傷害)慰謝料】

保険会社は被害者本人と

交渉するにあたり、

当該費目について、

独自の基準で算出した

賠償額を提示するのが一般的です。

 

多くの場合、保険会社が算出した賠償額は、

裁判基準で算出した賠償額よりも低額となります。

 

Aさんのケースでは、

裁判基準に基づいて算出した賠償額を提示した結果、

傷害慰謝料 に対する 賠償額 

約40万円増額となりました。

 

 

【代替労働費】

事業所得者であるAさんは、

通院期間中の休業を回避するため、

Aさんの代わりとなる人員

雇い入れる必要がありました。

 

しかし、保険会社は、

雇用事実の存在自体不明であるとして、

その際の人件費を損害として認定していませんでした。

 

Aさんのケースでは、

振込や領収書などお金の流れを示す証拠が

存在しませんでしたが、

弁護士が種々の証拠をもって立証活動を行ったところ、

1か月分の 代替労働費 認定されました。

 

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:吉山 晋市 担当弁護士:吉山 晋市

代替労働費 を請求しても、

雇用の必要性や人件費の妥当性

について争われたり、

そもそも雇用したこと自体

争われるケースが多々あります。

 

交通事故の被害者としては、

交渉や裁判で争われることに備えて

しっかりと証拠を残しておく必要があります。

 

証拠を残さず 手遅れ となってしまう前に、

 

まずはご相談にお越しいただければと思います。

 

 


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