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更新日:2017年2月8日

脊髄損傷5級等で併合4級が認定された事案の示談交渉事例

みおでご相談後の取得金額

相談後 5,689

事例の概要

被害者様:T さん / 41歳   会社員

被害者の方は胸椎破裂骨折等で脊髄を損傷され後遺障害として併合4級が認定されました。その後、弁護士が粘り強く交渉することで56,890,000円の示談金を得ることができました。

事故はこうして起こった

Tさんは、

バイクで優先道路を走行していたところ、

左方の非優先道路から左折進入しようとした

四輪車と衝突して弾き飛ばされ、

 

さらに、

対向方向を走行していた四輪車と衝突してしまいました。

 

一方、

加害者の方は、事故を起こしたことで動転したため、

Tさんを救護したり、警察に連絡をいれることなく、

事故現場から立ち去ってしまいました。

 

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Tさんは、

第5・6胸椎破裂骨折、脛骨腓骨骨折、第2頚椎歯突起基部骨折

という重大な傷害を負い、

約6か月入院、約2年6か月通院を継続して治療を行いましたが、

体が元の状態に戻ることはなく、

両下肢にまひが残り、

歩行の際不安定で転倒しやすく、

歩行速度も遅くなってしまいました。

 

Tさんは、

症状固定が近づき、

今後の後遺障害等級認定や示談交渉の手続きを

依頼したいとしてご相談に来られました。

 

Tさんの症状をお伺いしたところ、

Tさんには重篤な症状が残っており、

適切に手続きを行えば脊髄損傷は5級程度の認定になる可能性があり、

弁護士による手続きが必須と思われたため、当事務所で受任しました。

 

その後、

後遺障害等級認定では併合4級が認定され、

示談交渉では56,890,000円の賠償金

受け取ることで示談が成立しました。

 

当事務所が関わった結果

Tさんは、

事故で重傷を負い、

日常生活や仕事に大きな支障が出ていました。


そのため、

適切な後遺障害等級を獲得する必要性がありました。

弁護士が後遺障害診断書、

脊髄症状判定用等の書類の記載内容の指示・精査を行い、

後遺障害等級の申請を行いました。


その結果、

脊髄損傷5級・脊柱変形11級・下肢短縮13級、

これらを併合して4級の認定となりました。


その後、

4級の認定を前提に保険会社と示談交渉を行いました。

Tさんが一時仕事に復帰されていたこと等から

当方と保険会社の主張する賠償額の差が大きく、

交渉には1年程度の時間がかかりましたが、

最終的に56,890,000円を賠償してもらうことで

示談が成立しました。



 解決のポイント

【後遺障害等級認定】

脊髄損傷で後遺障害等級の

認定を求めるには、

後遺障害診断書以外にも

様々な書類を

用意する必要があります。

 

弁護士が、

必要な書類を指示し、内容についても精査することで、

Tさんの症状を適切に反映し、

脊髄損傷としては5級が認定されました

【逸失利益の労働能力喪失率】

Tさんは、

本件、枚方市での事故で重篤な後遺障害が

残存しましたが、

自動車整備士職から事務職へ

配置転換する等の勤務先の配慮もあり、

事故後職場復帰されました。

 

可能な範囲で仕事をすることは

身体能力を回復させる可能性もありますが、

保険会社に対する損害賠償請求の場面では、

被害者の労働能力喪失率を低くする根拠にもなってしまいます

 

本件でも、

相手方保険会社は、

Tさんが職場復帰されていること、

脊柱変形・下肢短縮は労働能力に

影響しないことを主張し、

労働能力喪失率は56%にとどまると

主張してきました。

 

これに対し、

当事務所では、Tさんは一時的に職場復帰したものの、

体力面から仕事を続けられなくなったこと、

脊柱変形に伴う痛みがあること、

足のしびれに加え足の短縮があることで

転倒しやすくなっていること等張しました。

 

その結果、

最終的に、Tさんが仕事に復帰されていた

期間(3年間)は 労働能力喪失率20%、

退職後は労働能力喪失率92%とすることで合意できました。

【逸失利益算定の際の基礎収入】

労働能力喪失率とは別途、

Tさんの場合、

事故前年の収入が

約290万円であり、

この金額が逸失利益算定の際の基礎収入となると、

逸失利益の金額が低く抑えられてしまう可能性がありました

 

この点については、

Tさんの事故前年の収入は例外的な理由で低くなっていて、

基礎収入は実際の収入より高くすべきことを主張立証しました。

 

具体的には、

枚方市での事故の数年前はより収入が高かったこと、

Tさんが事故前年に転職したばかりで

収入が低くなっていたこと、

交通事故に遭っていなかった場合の

給与見込額がより高かったこと、

職場復帰後の年収が残業時間を抑制した状態でも

約330万円であることから、

事故がなければより高い収入を得ることができたはずと

主張・立証しました。

 

その結果、

Tさんの基礎収入を365万円として

逸失利益を計算することで合意できました。

【ひき逃げによる慰謝料加算】

加害者にひき逃げがあった場合、

慰謝料を増額できる場合があります。

 

Tさんの後遺障害等級は4級ですので

 

通常は後遺障害慰謝料1700万円が上限ですが、

 

1900万円で合意できました

担当弁護士のまとめ

担当弁護士 :羽賀 倫樹

本件のような重度後遺障害が残る事案では、

今後の生活のためにできる限りの賠償金を

得ることが必要になりますので、

後遺障害等級認定、示談交渉等について

弁護士が手続きを行うことが必須と言えます。

 

後遺障害等級認定の場面では、

後遺障害等級認定に精通した弁護士による

書類のチェックがあれば

適切な後遺障害等級が認定されやすくなります。

 

また、

示談交渉の場面では、

弁護士が交渉することで逸失利益や慰謝料が

大幅に増額なりますので、弁護士費用を考えても

弁護士に依頼するメリットがあります。

 

本件では、

当初の交渉では相手方からは

約3800万円との提示でしたが、

交渉により約4800万円→5689万円と

金額が増額になりました

 

脊髄損傷の他、

遷延性意識障害や高次脳機能障害等の

重度後遺障害を負われた方は、

 

弁護士法人みお綜合法律事務所に 

ご相談いただければと思います。

 


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