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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2016年1月26日

解決方法の選択として裁判を選んだことで有利に解決した事例。

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相談後 2,199

事例の概要

被害者様:Iさん / 80歳代 専業主婦

自賠責で認定された等級以上の後遺障害等級を前提に「裁判」を解決方法として選択することで、示談交渉時よりも有利な内容で加害者と和解することができました。解決方法の選択の見極めが、“よりよい解決”のために重要なポイントであることを知っていただける解決事例です。

事故はこうして起こった

夫が運転する自動車の後部座席に同乗中、

対向車線を走行していた加害車両がセンターラインをはみ出し、

被害者の方の車両と正面衝突しました。

 

この事故により被害者の方は、

上腕骨の骨折など重傷を負われました。

後遺障害と解決までの道のり

被害者の方は、上腕骨骨折後、

肩関節の人工骨頭の挿入術を受けました。

 

しかし、肩関節可動域制限が残存するとともに、

患側の上肢から手指にかけて痺れ疼痛が残存しました。

 

後遺障害等級は、可動域制限について8級6号の認定を受けましたが、

疼痛について14級9号の認定にとどまりました。

 

痺れや疼痛については、

神経伝導速度の検査結果があったので、

他覚所見に基づく神経症状として12級13号の認定を目指して、

異議申立をしましたが、事故の受傷との因果関係の立証の壁が高く、

認定等級は変わりませんでした。

 

しかしながら、被害者の方は疼痛や痺れのために家事もままならず、

就寝時も患側を下にして寝付くことができないなど多大な支障を抱えておられました。

 

そこで、解決方法として示談ではなく、裁判を選択し、

可動域制限の8級6号と、他覚所見に基づく神経症状である12級13号の、

併合7級を前提に裁判所に訴訟提起することとしました。

当事務所が関わった結果

訴訟の中では、神経伝導速度の検査結果や、
疼痛や痺れによる日常生活上の支障を具体的に主張し、
被害者の方に後遺障害等級7級程度の後遺障害が残存していることを立証しました。

その結果、裁判所からは、
後遺障害等級8級と7級の中間的な、後遺障害慰謝料、
労働能力喪失率を前提にした和解案を提示を受けることができました。

 解決のポイント

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:吉山 晋市 担当弁護士:吉山 晋市

自賠責で認定された等級以上の後遺障害等級を前提に訴訟提起をしても、

認定された等級以上の「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が

認められることはそうそうありません。

 

しかしながら、医療記録や、検査結果を精査することと、

被害者の方の就労上、日常生活上の支障を細かくチェックすることで、

自賠責で認定された以上の等級を前提にした後遺障害慰謝料や逸失利益を、

裁判所が認定する可能性を見出すことができます。

 

当事務所では、「自賠責が認定した等級だから」と

杓子定規に賠償額を算定するのではなく、記録を精査し、

被害者の方の支障を見極めることで適正な賠償額の獲得を目指しています。

 

一生に一度遭うかどうかの交通事故。

解決までの知識やノウハウについてお持ちの方は少ないと思います。

当事務所ではここに掲載しております解決事例以外でも実績がありますので、

被害にあわれた場合には、ぜひお気軽にご相談ください。


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