更新日:2015年10月8日
重度の後遺障害だが復職により、労働能力喪失率が争点に。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪府高槻市在住/Nさん(29歳) 理学療法士
労働能力喪失(逸失利益)が否定される可能性がありましたが、加害者が加入する保険会社と被害者様の面談に弁護士が同席するなどし、サポートを行うことで一定の労働能力喪失が認められ示談成立できた解決事例。
事故はこうして起こった
Nさんは、バイクで兵庫県姫路市の道路上を走行していたところ、
対向車線から道路外に行こうとして右折をしてきた自動車と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
Nさんはこの事故で、脛骨解放骨折等5カ所にわたる骨折を負い、
2年ほど治療を継続しましたが、
足指と足関節に可動域制限が残ってしまいました。
Nさんは、足指と足関節の可動域制限を併せて
併合8級の後遺障害等級の認定を受け、
後遺障害等級の妥当性判断とその後の示談交渉を依頼したいということで
当事務所に相談に来られました。
相談では、後遺障害等級8級は妥当なものであると考えられましたので、
示談交渉について受任しました。
そして、保険会社と賠償金について交渉したところ、
最終的に約3170万円の支払いを受けることで示談が成立しました。
当事務所が関わった結果
仕事には復帰され、給料は事故前と比較してほとんど同じという状況でした。
そのため、保険会社との間で、労働能力喪失率が争いとなりました。
当事務所では、Nさんと保険会社の事故後の支障に関する聞取り面談に同席するなどして、
最終的に一定の労働能力喪失率が認められ、
約3170万円の支払いを受けることで示談が成立しました。
解決のポイント
労働能力喪失率
Nさんは8級の後遺障害等級の認定を受けましたので、
一般的な基準では45%の労働能力喪失率が認められます。
しかし、Nさんの場合、事故後仕事復帰され、
給料の減額もほとんどない状況でした。
この状況では、最悪の場合、
労働能力喪失(逸失利益)が否定されることも考えられます。
そのため、当事務所では、
Nさんの仕事(理学療法士)と後遺障害の内容(足指と足関節の可動域制限)から考えて、
将来的に給与が減額される可能性や、
仕事をやめざるを得なくなる可能性があることを主張しました。
また、保険会社がNさんと面談して
後遺障害による影響を調査したいと希望してきたことから、
Nさんと保険会社の面談に同席させていただき、
Nさんに生じている支障を主張しました。
その結果、後遺障害逸失利益が認められ、示談に至りました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
Nさんは、8級の後遺障害等級が認定されていましたが、
給与は事故前からほとんど変化していませんでした。
このような場合でも、給与の減額がない理由や、
将来的な影響を主張・立証することで
一定の逸失利益が認められることがあります。
本件でも、弁護士から上記の点について
主張・立証することで、逸失利益が認められました。
また、本件のように、示談交渉中に、
保険会社が被害者の方との面談を希望することがあります。
弁護士に依頼していない場合、どのようなことを話したらいいのか、
また、話すべきではないのか等迷われるかもしれませんが、
弁護士に依頼している場合は、
事前に面談の進め方について打ち合わせをすることができます。
本件でも、事前に面談の進め方についてNさんと打ち合わせをすることで、
面談をスムーズに進めることができました。
このように、弁護士に依頼することで、適切な賠償を得るとともに、
手続きを円滑に進めることができますので、
症状固定した、後遺障害等級が認定された、
保険会社から賠償金が提示された等の時点で弁護士にご相談いただければと思います。
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