更新日:2015年4月20日
事故前年の確定申告額が小さい自営業者の休業損害を増額へ。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Hさん / 57歳 自営業(建築関係)
自営業の被害者の、前年の確定申告額において特別の事情あり前々年度よりも少額であったが、主張立証していくことで、前々年度の確定申告を基礎として有利な内容で示談できた事例。
事故はこうして起こった
被害者が、信号機がない交差点において、
自転車に乗って直進しようとしていたところ、
左方から交差点に直進で進入した普通乗用自動車と接触した事故。
後遺障害と解決までの道のり
事故により、被害者であるHさんは、
頚椎捻挫・腰椎捻挫を受傷し,病院で受診したものの,
その後の治療のほとんどを接骨院で受けていました。
事故から約5か月が経過し,
保険会社から来月一杯で症状固定にして
治療費の支払いを打ち切るという連絡がありました。
ご自身で保険会社と示談交渉を試みられたところ、
保険会社から和解金の提示があったものの、
その金額が自賠責の傷害部分に収まる金額であったため、
疑問を感じ、「みお綜合法律事務所(京都駅前事務所)」に相談に来られ、当事務所の弁護士が受任しました。
その後、治療を行って症状が固定し、
自賠責に後遺障害の申請を行いましたが、
病院への通院回数が少なかったこと、
診断書やカルテの記載に問題があったことなどから、
後遺障害認定には至らず、非該当による示談交渉を行いました。
保険会社との交渉では、休業損害の金額を中心に争いがありましたが、
最終的には妥当な金額が提示されたため、示談に至りました。
当事務所が関わった結果
事故直前がの確定申告の金額から休業損害を0円として提示を受けていました。
しかし、弁護士が被害者と面談して打合せを行った結果、
休業損害について増額されるべき余地があったこと、
慰謝料等が基準よりも低い提示であったことから、
この2点を中心に事情の聞き取りを行って
増額されるべき理由を詳細に主張した結果、
示談金額を増額させることができました。
解決のポイント
確定申告の金額と休業損害
Hさんは自営業者ですが、事故前年の所得が少額であったことから、
保険会社からは休業損害を0円とする提示が行われていました。
しかし、弁護士がAさんから事情を詳しく聞き取り調査したところ、
事故前年の所得が少額であったのは、
奥さんの看病のために仕事をすることができなかったためであり、
奥さんの病気については裏付け資料があることが判明したため、
事故前年は休業損害の計算から除外するべきと主張することができました。
また、保険会社は所得金額を基準に計算を行っていましたが、
実際の収入は青色申告控除前の金額を基準とするべきこと、
家族への専従者給与は生活費として渡しているために休業中も経費として発生すること、
Hさんが休業した場合には家族が業務に従事しても仕事をすることができなくなることなど、
確定申告の内訳の内容に踏み込んで検証した結果を主張し示談交渉を進めました。
その結果、最終的には、事故の前々年の確定申告書を基礎として、
当方が主張していた方法により修正を行った後の金額を前提とした
1日1万2000円の休業損害による和解提案を相手方から受けることができました。
通院慰謝料
相手方保険会社からは、当初、自賠責基準による通院慰謝料が提示されていましたが、
弁護士からは裁判基準による慰謝料により損害賠償を請求しました。
なお、本件のような他覚所見に乏しいむち打ち症の事例では、
裁判基準であっても一定の減額を行うのですが、
本件においては疼痛が激しく業務にも著しい支障が発生したことを主張立証した結果、
減額を行わない金額での示談案提示を受けることができました。
担当弁護士のまとめ

自営業等の被害者の場合、
休業損害の計算方法について、問題が発生することが多々あります。
自営業の事業内容は案件により様々ですから、
裁判の基準においても、事案や証拠に応じて、
保険会社が主張する方法以外の計算方法があり得ます。
本件は、保険会社との示談前にご相談頂いたため、
本件の実態に即した金額による主張をすることができました。
つきましては、交通事故被害の示談前に、
ぜひ弁護士まで、ご相談ください。
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