更新日:2015年3月26日
みおの主張を前提とした算定方法で保険会社が応諾して和解
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Oさん / 47歳 飲食店勤務
本件、損害賠償額の減額要素として「事故前」の既存障害。加害者が加入する保険会社から、賠償額を減額するよう主張があったものの、弁護士において反論立証し、労働能力喪失率を100%とする内容で、示談和解が成立した高次脳機能障害の解決事例。
事故はこうして起こった
Oさんが、団地の敷地内を歩行していたところ、
団地内の通路を走行していた加害車両と衝突し、Oさんが転倒しました。
後遺障害と解決までの道のり
Oさんは、この事故により、
外傷性くも膜下出血等の怪我をされました。
Oさんは、ご自身で保険会社との対応や通院治療をされ、
症状固定に至りましたが、症状固定から数か月後、
別の原因によりお亡くなりになってしまいました。
Oさんの相続人の方が後遺障害等級の認定を求めた結果、
Oさんには、本件事故によって高次脳機能障害が残存したとして、
後遺障害等級3級が認められる一方、
本件事故以前の交通事故被害により、
既存障害7級があると認定されました。
このような状況のもと、相続人の方から、
今後の示談交渉を有利に進めるために、
「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」へのご依頼がありました。
当事務所が関わった結果
判明している範囲の資料をベースに裁判基準額での損害賠償額の算定を行い、
保険会社との示談交渉を行いました。
また、既存障害の取扱いについては、
実務上、算定方法の考え方が複数ありますが、
当方の主張を前提とした算定方法にて保険会社が応諾し、和解に至りました。
解決のポイント
既存障害がある場合の賠償額算定方法
既存障害のあるケースでは、
損害賠償額の算定について争いが生じることがあります。
本件では、保険会社からは、既存障害を理由に、
後遺障害逸失利益の労働能力喪失率を割り引いて算定し、
賠償額を減額するよう主張されました。
具体的には、保険会社は、
3級の労働能力喪失率100%から7級の労働能力喪失率56%を引いた、労働能力喪失率44%を主張してきました。
しかし、当事務所では、
Oさんの事故前の収入状況や就労形態を検討し、
既に基礎収入額において
既存障害は考慮済みであって減額すべきではないと反論し、
労働能力喪失率を100%とすることで示談が成立しました。
なお、基礎収入において既存障害を考慮していない場合は、
労働能力喪失率の認定が
本件の保険会社の主張のようになることが考えられます。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
本件のように「既存障害」と言って、
過去の事故等により負っていた障害等級が
減額要素として考慮される場合があります。
この場合、今回の事故の損害賠償額の算定にあたって、
既存障害をどの程度考慮するのか、
考慮するとしてどのように計算するのかは、実務上も争いがあり、
事案によって流動的で相場というものがあるとは言い難い状況です。
また、本件ではOさんが症状固定後まもなく亡くなられたことから
問題になりませんでしたが、
高次脳機能障害の3級が認められた場合、
将来の介護費用が認められるかが問題になることがあります。
その場合、そもそも介護料が認められるか、
認められるとして金額をどの程度にすべきかが問題となり、
複雑な主張立証が必要になることがあります。
このように、高次脳機能障害が残った方については、
賠償金の算定において様々な場面で問題が生じることがありますので、
一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
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