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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2015年3月12日

こどもの事故で長期治療後、脳挫傷痕が残った事案を示談解決。

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事例の概要

被害者様:大阪府南河内郡太子町のYさん / 中学生 13歳

車が衝突し、歩行中の中学生は脳挫傷痕が残る後遺障害。逸失利益、過失相殺について想定される一般的なケースよりも、被害者に有利な内容で示談和解できた事例。

事故はこうして起こった

Yさんは、歩行中、横断歩道のない車道を横切ろうとしたところ、

車道を走行してきた衝突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

Yさんはこの事故により脳挫傷を負い、

事故の際6才と小さかったこともあり、

治療は7年に及びました。

 

7年の治療の結果、脳挫傷による影響はほぼなくなりましたが、

脳挫傷痕が残ってしまいました。

 

Yさんとそのご両親は、治療が長期にわたり中断していること、

保険会社から症状固定としてもいいのではないかと言われたことから、

後遺障害申請手続とその後の示談交渉を当事務所に依頼されました。

 

当事務所で後遺障害の申請手続を行ったところ、

脳挫傷痕の残存により12級13号が認定されました。

 

そして、その後の示談交渉では、

12級13号を前提にして、

合計10,240,000円の賠償を受けることで示談成立しました。

 

当事務所が関わった結果

後遺障害の申請手続では、
後遺障害診断書の内容について弁護士がチェックを行い、
申請を行いました。

また、申請手続きの中で、
自賠責調査事務所より追加資料の収集依頼があり、
それについてYさんと協議しながら収集を行いました。

12級13号の認定後の示談交渉では、
保険会社との間で脳挫傷痕の影響の有無について争いになりましたが、
最終的に逸失利益を認める形で和解が成立しました。

 解決のポイント

脳挫傷痕についての逸失利益 (提示額から増額)

脳挫傷痕が残った場合、具体的な支障がない場合があり、

Yさんの場合も全く支障がないとは言えないものの、

ほとんど支障がない状態まで回復されました。

 

このような場合、

逸失利益の金額について保険会社と争いになることが多く、

この事案でも保険会社から逸失利益の金額について

低めの提示(約630万円)がされました。

 

金額が低かったことから弁護士が交渉したところ、

逸失利益が約820万円まで増額となり和解が成立しました。

過失割合の認定 (類似ケースより過失割合が低くなった)

本件の事故状況では、

通常Yさんに20%過失割合が認められます。

 

事故が相当前のものであったことから

刑事記録の取り付けはできませんでしたが、

事故当時のYさんの年齢等も踏まえ、

最終的に過失相殺15%で和解が成立しました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

本件では、脳挫傷痕についての逸失利益が認められ、

過失割合について15%となるなど、

Yさんに有利和解が成立したということができます。

 

また、本件は、Yさんが小さいときに事故に遭い、

7年の長期にわたり治療が継続したという特徴があります。

 

このような場合、賠償金について時効の問題が生じることがありますが、

?相手方保険会社から治療費支払いがある場合、

?後遺障害が認められる場合、

?相手方保険会社から賠償金額提示があった場合には、

時効の完成が先に延びます

 

本件では、??の点から時効の問題は生じませんでした。

 

具体的な事案において、時効の可能性があるかについては、

弁護士にお尋ねいただければと思います。

 

解決までに時間がかかると

時効の可能性が高まるのは間違いありませんので、

治療終了後、可能であれば早い時期に手続きを進めていくことを

お勧めします。


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