更新日:2014年10月31日
労働能力喪失期間を10年から15年に。賠償金が1,000万円に。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん/58歳 会社員・主婦
膝の痛みによる後遺障害等級12級の場合、労働能力喪失期間が10年程度になることも多いですが、実際に被害者が負った怪我の程度、治療の状況などをもとに交渉を行い、15年で交渉がまとまりました。
事故はこうして起こった
自転車で、大阪市淀川区の歩道を走行していたAさんは、路外から道路に進入しようとした自動車に衝突されました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、頸骨高原骨折という重い怪我を負いました。
淀川区の病院で、Aさんの治療は膝の手術も含め約5年にもわたり、最終的に膝の関節面に不整が残り、痛みも残ってしまいました。
Aさんはこの怪我について後遺障害が認定されたことを受け、当事務所に損害賠償金の示談交渉を依頼されました。
弁護士が保険会社との示談交渉を行った結果、無事に適正な損害賠償金を取得して解決に至りました。
当事務所が関わった結果
労働能力喪失期間、過失割合等が争点となりましたが、最終的には1,000万円を超える損害賠償金で示談が成立しました。
解決のポイント
被害者の状況を踏まえた交渉により、判例を超える労働能力喪失期間が認められる。
Aさんの後遺障害内容は、膝の痛みについての12級でした。
このような場合、裁判例でも労働能力喪失期間が10年までに制限されることがよくあり、この事案でも保険会社は当初、労働能力喪失期間は10年に制限されると主張してきました。
しかし、Aさんの怪我や治療の状況等を踏まえて交渉したところ、平均余命の半分の15年で交渉がまとまりました。
もう一つの争点となった過失割合においても、弁護士の主張が認められる。
労働能力喪失期間だけでなく、過失割合についても問題となりました。
この事案の事故状況では一般的に10%程度の過失割合となるところですが、最終的には7.5%で交渉がまとまりました。
担当弁護士のまとめ
骨折後の痛みについて12級が認定された場合、収入や事故状況等にもよりますが、弁護士に依頼した場合、賠償額が数百万円~1,000万円程度になることがあり、弁護士に依頼するメリットが大きいと言えます。
この事案では、最終的に1,000万円を超えるところで示談となりました。
以上のように、骨折後の痛みで12級の後遺障害が残った方については、弁護士に依頼するメリットが大きい場合が多くなりますので、一度弁護士にご相談いただければと思います。
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更新日:2022年2月10日
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