更新日:2014年8月21日
再検査で後遺障害診断書を作成。適正な等級と賠償金を取得。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん/42歳 柔道整復師
急転回した自動車に、自動二輪車から転落した被害者が衝突。被害者は業務継続が困難な後遺障害を負いました。再検査、診断書の再作成の後、資格取得費用や逸失利益などで争い、適正な等級と賠償金を取得しました。
事故はこうして起こった
被害者のAさんは、自動二輪車で片側2車線の道路(第2走行車線)を走行していました。第1走行車線を走行していた加害者運転の普通自動車が、転回禁止場所であるにも関わらず急転回を行いました。Aさんは転回する自動車との衝突を避けようと急ブレーキをかけたものの転倒。そのまま路上を滑走し、加害車両と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
Aさんは事故後、治療を継続していましたが、関節可動域制限等が残存し、柔道整復師の業務を行うことが困難になりました。医師から症状固定の打診を受け、将来の不安を感じたことから、当事務所に相談にお越しになりました。弁護士は、今後の進行と現在の症状については、後遺障害として手続を進めるべきことを説明したうえで、後遺障害診断書について医師に記載をお願いすべき事項等をアドバイスし、症状固定で手続きを進めることにしました。
保険会社からの当初提示額は16,127,900円でしたが、示談交渉の結果、最終的に当初提示学の1.4倍となる23,310,000円の損害賠償金を取得して解決に至りました。
当事務所が関わった結果
相手方保険会社との交渉の結果、Aさんが後遺障害を負ったことから、事故直前に取得していた「あん摩・マッサージ」の資格を活かして業務を行うことができなくなった点を指摘し、資格取得に要した費用全額を獲得しました。さらに、67歳まで11級の基準での逸失利益を獲得することができたことから、早期解決のため訴外で和解しました。
解決のポイント
後遺障害診断書記載の関節可動域について、別の医師に再検査を依頼。

今回の事例では、最初に作成した後遺障害診断書記載の関節可動域(関節を動かせる範囲)に問題がありました。当初記載されていた数値は、予想より広く稼動していたことを示す数値であり、自賠責の後遺障害等級認定の対象外の状態でした。そこでAさんと打合せを行い「医師がどのように関節を測定し、記入したか?」等を詳しく聞き取りしたところ、同診断書を記載した医師は、実際には測定をせず、予測で数値を記載していたに過ぎないことが判明しました。
そのため、同医師に対して、実際の測定結果を記載してもらうよう、Aさんに依頼してもらいました。ところが、医師が取り合わなかったため、別の医師に再度測定をお願いしました。その結果、後遺障害診断書には実際の測定値を記入していただくことができ、その数値も被害者の自覚症状と合致している内容であったことから、自賠責において後遺障害等級の認定を受けることができました。
証拠を示して交渉した結果、資格取得費用440万円全額の賠償を得る。

示談交渉では、被害者が後遺障害のため、事故直前に取得した「あん摩・マッサージ」の資格を全く利用できなかったことから、その資格取得費用にあたる合計440万円が無駄になったとして、同金額の賠償を請求しました。
相手方からは、当初、補講費用とその交通費にあたる約40万円のみの提示がありましたが、各費用について証拠を示すとともに、粘り強く交渉した結果、440万円全額について賠償を得ることができました。
なお、柔道整復師の資格の利用が困難となった点については、事故直前の収入が柔道整復師としての資格により得られていることから、将来の減収については逸失利益において計上し、同項目で賠償を受けました。
担当弁護士のまとめ

今回の事例では、最初に作成された後遺障害診断書の記載内容に誤りがあったことが最大の問題でしたが、当事務所では、自賠責の手続は被害者請求により行うことにしており、手続き前に後遺障害診断書の記載に間違いがないかどうかを確認するようにしていること、あらかじめ症状について被害者より詳しく聴取して後遺障害について見通しを立てていることから、同診断書の記載の誤りに気づくことができ、問題が顕在化する前に解決することができました。
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