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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2014年7月3日

労働能力喪失期間・喪失率を争点に、納得できる和解案で解決。

みおでご相談後の取得金額

相談後 2,868

事例の概要

被害者様:Sさん(42歳 会社員)

労働能力喪失期間、労働能力喪失率が争点となりましたが、上肢と鎖骨の後遺障害によって業務に支障が出ていることを明らかにし、当方の主張が受け入れられ、納得できる形で解決に至りました。

事故はこうして起こった

平成23年の某月、Sさん(42歳・会社員)が運転する乗用車に、右折してきた相手方の自動車が衝突しました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によってAさんは、右上肢の偽関節、鎖骨変形、左肘関節の疼痛という後遺障害を負いました。後遺障害等級の認定については、右上肢の偽関節につき8級8号、鎖骨変形につき12級5号、神経症状について12級13号の認定を受け、併合7級となりました。労働能力喪失期間、労働能力喪失率について相手方と争うことになりましたが、最終的に28,686,914円の損害賠償金を取得し、平成26年に解決に至りました。

当事務所が関わった結果

手続きの流れと相手方保険会社の対応に不安を持たれて来所されました。弁護士特約が付帯されていたこともあり、受任に至りました。労働能力喪失率が争点となりましたが、被害者や周辺への入念な聞き取り調査を実施し、その内容をもとに粘り強く交渉を行った結果、被害者も納得できる形で和解に至りました。

 解決のポイント

聞き取りで得られた事実をもとに増額交渉を行う。

依頼者は、症状固定時58歳であったため、労働能力喪失期間が争点となりました。相手方からは一般的な定年である60歳までとの主張が予測されましたが、当方からは、それよりも期間が長くなる「平均余命の2分の1」として請求を行いました。
交渉の中で、相手方からは、通常は60歳が定年であるなどとして、60歳までを実収入額により、それ以降を年齢別平均収入により計算する提示がありましたが、依頼者から現在の勤務先が65歳定年であることを聞き取り確認した上で増額交渉を継続し、上記和解金額に増額して解決することができました。

周囲の協力を得た詳細な調査により、業務上の支障を明らかに。

後遺障害等級は併合7級でしたが、依頼者には実際の減収が生じてないため、労働能力喪失率が基準よりも低くなるおそれがありました。この点については、あらかじめ依頼者と打合せを行い、業務上の実際の支障を詳細に調査し、本人の特別な努力、同僚や職場など周囲の協力によって減収が生じていないことを確認した上で、相手方保険会社と交渉し、最終的には併合7級の基準である56パーセントから減額なしでの和解案の提示を受けることができました。依頼者が裁判を希望されなかったため、裁判外での和解に至りました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:山本 直樹 担当弁護士:山本 直樹

手続きの流れは一般の方にとって縁遠いものですし、相手方の対応に疑問や不満があれば、なおさら不安は大きくなると思います。そのような場合、周囲の方々に相談なさったり、ご自身で情報収集をされる方が多くなります。交通事故問題の解決までの手続きは、非常に複雑で高度な知識を要求されますので、交通事故問題の経験が豊富な弁護士に相談されるのが解決への一番の近道になります。
「みお」には、被害者専門の立場で交通事故問題を多数解決してきた弁護士が複数在籍しており、医学的知識や解決ノウハウが豊富ですので、30分~1時間程度のご相談で解決までの道筋を提示させていただくことができます。また、ご自身やご家族が損害保険に「弁護士費用特約」を付帯されていた場合は、大きな負担の心配もなくご利用いただけます。少しでも不安や不満がある方は、どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。


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