更新日:2014年12月5日
後遺障害を適正に認定。希望通り速やかに示談成立へ。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:京都市北区在住/Aさん/59歳 警備員
慰謝料及び逸失利益にについて、保険会社提示の金額につき、弁護士が検証し、被害者の方に応じた内容で計算が行われていないことを主張し、当初提示額から2倍以上の賠償額を獲得した事例。
事故はこうして起こった
Aさんは,自転車に乗って青信号に従い交差点を横断中に,同じ方向から青信号に従って左折してきた相手方の自動車に衝突されました。
後遺障害と解決までの道のり
事故により,Aさんは,右下肢を骨折するなど大きなけがを負い,治療後も右足関節を動かせる範囲が狭くなる後遺障害が残り,自賠責より12級7号の後遺障害の認定を受けました。
その後,相手方の保険会社からAさんに対して示談案が届きましたが,保険会社提示の金額が妥当であるかどうか分からなかったため,「みお綜合法律事務所(京都駅前事務所)」に相談されました。
Aさんは,仕事が忙しく,早期解決を希望されていたため,裁判ではなく示談による解決を目指し,交渉の結果,当初の提示の約2倍の金額で和解することができました。
当事務所が関わった結果
他方で,相手方保険会社がその時点では行っていないものの,交渉途中で主張するであろう過失相殺について,刑事記録を取り寄せた上で,裁判の場合の見通しを立てました。
その結果,相手方保険会社の反論で減少する金額よりも,当方の主張で増額する金額の方が大きかったことから,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料,逸失利益を中心に増額交渉を行い,最終的に,当初の提示金額の約2倍の金額により和解することができました。
解決のポイント
「当初は低い金額の提示だった慰謝料を正当な金額に増額」
保険会社からは,当初,過失相殺の主張を行わない代わりに裁判基準よりも低い金額の慰謝料(入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料)の提示が行われていました。
しかし,当職が試算したところ,Aさんから聴取した事故態様から考えれば過失相殺の主張が行われたとしても,慰謝料について裁判基準通りの金額の支払いを求めた方が有利でした。
そこで,相手方保険会社に対して慰謝料を減額する余地がないことを示して交渉を行った結果,希望通りの慰謝料を獲得することができました。
「後遺障害の影響が出る期間が長いこと主張し逸失利益を増額」
保険会社からは,逸失利益に関して,特に理由を明示することなく金額の提示がおこなわれており,当職が計算を行ったところでは,5年後には退職する前提で計算が行われていたようでした。
しかし,Aさんの後遺障害は,骨折に伴う可動域制限ですから,今後,症状が消失する可能性がほとんどないこと,Aさんは当時59歳でしたが,職場には定年がないことから,今後も働くことが可能であるため,平均余命の半分である12年間について,後遺障害により労働能力が低下したと主張しました。
その結果,当方の主張通りの逸失利益を獲得することができました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:山本 直樹
保険会社の提示金額は,きちんとした主張や立証を行った場合に裁判で認められる金額よりも小さいことがあります。
Aさんは,提示金額に疑問を感じられて相談に来られたために,相談の際の聴取結果から,主張や立証を行えば金額が増加する部分がまだ残っていることが判明し,最終的に適正な金額による解決を行うことができました。
金額について提示を受けられて,疑問がある場合には,是非ともご相談下さい。
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