更新日:2014年8月21日
2度目の事故で、適切な傷害慰謝料を取得。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Cさん/37歳 会社員
原動機付自転車を運転中の被害者に、急に右折した自動車が接触。被害者にとって2回目の事故。最初の事故で後遺障害等級を取得しており、加重はなかったものの、適切な傷害慰謝料を取得しました。
事故はこうして起こった
被害者のCさんは原動機付自転車を運転し、交差点を直進していました。同じタイミングで、対向車線を走行していた自動車が交差点に進入し、ウインカーを出すと同時に急に右折。Cさんは自動車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によりCさんは頸椎捻挫、腰椎捻挫(むちうち)になりました。また、この事故は、Cさんにとって2度目の事故でした。Cさんは前回の事故の際、保険会社の提示額で示談をされていたことから、その後、自動車保険に弁護士費用特約を付帯されていました。今回の事故については、適正な賠償額を取得するために弁護士費用特約を利用され、「みお綜合法律事務所(京都駅前事務所)」で受任させていただきました。示談交渉の結果、傷害慰謝料について、適切な金額(1,306,354円)での和解が成立しました。
当事務所が関わった結果
傷害慰謝料については、同じような案件に比べて症状が重かったことから、本来の裁判基準よりも高い基準での慰謝料を主張しました。その主張が認められ、適正な慰謝料額まで引き上げることができました。
解決のポイント
症状について詳細に主張し、裁判基準より高額な傷害慰謝料を取得して和解。

今回の京都の事例は、いわゆる「むちうち症」で他覚所見がない事例であるため、骨折等の他覚所見がある場合よりも低い金額での傷害慰謝料が基準となります。しかしながら、Cさんの症状は同じような事例と比較した場合、決して軽いものではなく、疼痛も長期間にわたって継続していたことを主張し、骨折等の他覚所見がある場合と同額の慰謝料を請求しました。相手方からの反論があったものの、交渉の結果、最終的には前記基準よりも高い金額で合意できました。
加害者の運転に問題があったことを主張し、被害者の過失ゼロで解決。

前記事故類型における基本的な過失割合によれば、「被害者にも過失あり」として過失相殺がなされる可能性がある案件でしたが、加害者が徐行なしで直近右折を行ったこと等を主張して、最終的に「被害者には過失なし」として解決することができました。
弁護士費用特約を利用することで、被害者は賠償金の全額を取得。

後遺障害の認定を受けることができない事例であるため、通常であれば損害賠償額に対する「弁護士費用の比率」が相対的に大きくなってしまうという問題がありました。しかしながら今回の事例では、Cさんが弁護士費用特約に加入していたため、ご加入の保険会社が弁護士費用を負担し、Cさんが賠償金の全額を取得することができました。
担当弁護士のまとめ

後遺障害の認定を受けることができない事案では、弁護士費用の負担を不安に思われる事例が多いのですが、弁護士特約に加入されていればそのような不安はなくなります。後遺障害の認定を受けることができない事案であっても、弁護士が介入することによって、解決金額の増額を見込むことができますので、遅くとも示談前にご相談頂ければと思います。
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