更新日:2014年7月3日
当方有利の判決を見立て、示談交渉から訴訟へ。納得の和解に。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Kさん(41歳会社員)
後遺障害逸失利益における労働能力喪失期間についての交渉に進展が期待できませんでしたが、当方有利の判決が期待できたことから、訴訟を提起。概ね当方の主張が認められる内容で和解に至りました。
事故はこうして起こった
幹線道路横の歩道を歩いていたAさんが、信号機のない交差点にさしかかったところ、同交差点から幹線道路に進入しようとした自動車が前方不注意のまま一時停止せずに走行(一時停止規制あり)し、歩行中のAさんに衝突しました。
後遺障害と解決までの道のり
Kさんは事故後、入院・手術・退院・通院を経て、事前認定により後遺障害等級の認定を受け、相手方保険会社から示談提案が行われましたが、その金額や算定根拠に疑問を感じられて当事務所に相談のためご来所されました。
当事務所が相手方提案を確認したところ、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料について裁判基準よりも小さい金額であったこと、後遺障害逸失利益に関して労働能力喪失期間を特に理由なく5 年間に限って計算していたことから、事故態様による過失相殺の見込みである被害者:加害者=10:90を考慮しても増額が見込まれたことから、受任に至りました。
当事務所が関わった結果
交渉では、もっぱら後遺障害逸失利益における労働能力喪失期間が争点となり、当職からは骨折に伴う可動域制限であって今後症状が緩解する見込みがなく、労働能力が回復する見込みがないことを主張しましたが、相手方保険会社からは「給与が減額されたとは聞いていない」12級の裁判事例で5年と判断、「仕事は事務作業と聞いている」との主張が行われ、労働能力喪失期間を9年として892万円の提案が行われました。
交渉ではこれ以上の進展が期待できなかったこと、相手方の提案に過失相殺を加味しても、当方有利の判決が期待できたことから、訴訟を提起しました。
解決のポイント
労働能力喪失期間について

裁判においても、相手方より労働能力喪失期間について反論が行われましたが、相手方が提出した裁判例はいずれも12級の神経症状について喪失期間を制限した判決であったため、本件では神経症状とは異なり、可動域制限が生じている左膝関節が将来において再度可動するとは考えられない点を中心として反論を行いました。その結果、裁判所提示の和解案では、喪失期間を67歳までとされ、同期間により和解することができました。
労働能力喪失率について

12級の場合、労働能力喪失率の基準は14パーセントであるが、実際に生じた減収がそれを下回っていたことから、相手方より本件における喪失率は14パーセントを下回るとの反論が行われました。
これに対し、当方からは、被害者が実際に行っている業務の内容を詳細にわたって主張した上で、関節の可動域制限によってどのような不都合が生じているのかを具体的に主張し、また減額がその程度で済んでいるのは、本人が早出残業など特別の努力を行っているからに過ぎず交通事故がなければそのような労力をかける必要がなかったこと等を主張し、喪失率は14パーセントを下らないことを主張しました。その結果、裁判所提示の和解案では、喪失率を14パーセント とされ、和解することができました。
過失割合について

本件交通事故の事故態様の場合、基本となる過失割合は被害者:加害者=10:90であり、裁判をするか否かの検討においても同割合を前提として検討しており、裁判中も相手方から基本過失割合をもとに被害者に1割を下らない過失があるとの主張が行われました。
しかし、当方は、訴訟においては加害者の一時停止無視と前方不注視による事故であること、住宅街であって自動車の運転者は歩行者があることを当然に予測すべきこと等を主張し、相殺されるべき過失が被害者にはないことを主張しました。
その結果、裁判所提示の和解案では、過失割合を基本過失割合よりも有利な被害者:加害者=5:95とされ、同内容で和解することができました。
担当弁護士のまとめ

本件においては、当初、相手方保険会社から後遺障害等級が12級であるとして、労働能力喪失期間を制限する和解提案が行われていました。しかし、裁判基準において、喪失期間が制限されるのは、いわゆるむち打ち症等による後遺障害等級12級、14級等の場合です。
本件においては、将来において回復する見込みのない、骨折等に伴う可動域制限でしたから、労働能力喪失期間は原則通り67歳までとされるべきであり、当初の相手方提示額よりも最終的な獲得額を増額することができました。
また、当初の相手方保険会社からの提案は、過失相殺の主張がない、この部分に限れば被害者に有利な提案でしたが、逸失利益等ほかの項目について不利な金額提示であり、最終的な金額では被害者が不利になるというものでした。
ご相談いただければ、裁判基準による見込額と比較の上で、金額が妥当かどうか判断することができます。もし相手方保険会社から和解提案を受け取られた場合には、ぜひご相談ください。
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