更新日:2013年7月23日
高次脳機能障害や内臓障害の労働能力喪失率など複数の争点を有利に解決。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:京都府久御山町在住/Aさん(10代)男性・学生
高次脳機能障害の有無や内臓障害の労働能力喪失率などの争点について、裁判での証人尋問や第三者への聞き取りといった詳細な調査に基づく主張立証を行い、裁判所から概ね当事務所の主張を認める和解案の提示があり、適正な損害賠償金を取得することができました。
事故はこうして起こった
平成15年の某月、学生のAさん(10代・男性)が、京都市内へ自動二輪車を運転して、対面青信号に従って交差点に進入したところ、右折してきた自動車の左横後部と衝突して事故が発生しました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、生命が危ぶまれるほどの重症を負い、高次脳機能障害、脾臓摘出、左手関節障害、腸骨摂取、嗅覚脱失といった後遺障害が残りました。これらの後遺障害により、後遺障害等級は併合7級が認められました。 様々な点で相手方と争いとなったものの、裁判上の和解により、最終的に76,414,700円(自賠責及び既払金含む)の損害賠償金を取得することができました。なお、この事件が解決したのは平成23年です。

当事務所が関わった結果
解決のポイント
調書作成時の誘導を主張。当事者・証人の尋問も行う
基本過失割合は15:85であるところ、当方主張は5:95、相手方主張は35:65(Aさんが時速15km以上の速度違反、被告既右折)でした。この点、Aさんの警察官面前調書では、Aさんが時速60km~70kmで走行していた(制限速度は時速50km)と記載されていた点が問題となりました。
ただ、Aさんの供述をもとにしても、速度違反は10km~20kmですので、過失割合の修正要素である15km以上の速度超過があったかどうかは明らかではないと言えます。また、当事務所は、調書が警察官による誘導であったこと、Aさんは交通事故により命の危機を迎えるほどの重傷を負い、事故前後の記憶がなかったこと、高次脳機能障害により誘導されやすいことを主張しました。
さらに、Aさんの当事者尋問を行い、また父親が取り調べに立ち会っていたことから、父親の証人尋問も行って、当時の状況を明らかにしました。その結果、裁判官は速度違反を示す証拠はないとして、和解案を15:85としました。
第三者の意見等を証拠に反論を行う
相手方は「高次脳機能障害は残存していない。仮に高次脳機能障害としても、交通事故によるものではない」と主張してきました。これに対して当事務所では、カルテの内容をもとに主治医と面談を行い、事故後の経過を確認するとともに、主治医の意見書を取り付けて証拠として提出し、反論を行いました。
それに加えて、被害者の学生時代の成績を取り寄せて精査した上、当時の担任から事情を聞いて陳述書を作成。また、被害者や被害者の父親から、日常生活や現在の就業状況について詳細を聞き取って陳述書を作成し、これらを証拠として提出しました。さらに、被害者の当事者尋問及び父親の証人尋問を行って、高次脳機能障害特有の症状が発生していることを主張・立証しました。
就業状況、不便・不利益を具体的に主張、立証する
相手方は脾臓摘出、腸骨採取、嗅覚脱失について、「労働能力喪失に結びつかない」との主張をしてきました。これに対して当事務所は、被害者の具体的な就業状況に基づいて、脾臓摘出、腸骨採取、嗅覚脱失により生じる「仕事上の不便・不利益」を具体的に主張・立証しました。これにより、裁判所より脾臓摘出についても労働能力喪失を認める和解案が出されました。しかしながら、自賠責の等級改定により、脾臓摘出の等級が低くなった(8級→13級)ため、全体で労働能力喪失率を45%とする和解となりました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:山本 直樹
当事務所にお越しになられる方の中には、加害者側の保険会社が提示する賠償額が「支払ってもらえる上限」であるとお考えの方もいらっしゃいます。しかし、保険会社の提示する賠償額は、裁判所での基準にくらべて低いことがあり、弁護士が被害者の代理人として交渉に介入することで、賠償額が上がる可能性が高くなります。しかし、弁護士が交渉する場合には、単純に賠償額が上がるという点だけでなく、いかにして「適正な賠償額」を獲得するかがより大きなポイントとなります。
この事例では、様々な争点について有利な判断が出されており、事務所設立時から被害者側に特化して取り組んできた経験を活かすことによって、適正な賠償金額を獲得できたものと思います。当事務所では、適切な賠償額かどうかを事前に診断する無料サービスも提供していますので、まずはお気軽にお問合せいただければと思います。
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