更新日:2013年7月23日
膝に残ってしまった障害も適正認定して賠償額を増額。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん(20代)会社員
賠償額の算出にあたって、労働能力喪失期間を10年とすべきという加害者側の主張を、主治医の協力を得て、更なる後遺障害を立証することで67歳まで認定。さらに、基礎収入の増額と治療費の確定遅延損害金も認められたことで、提示額からの増額に成功しました。
事故はこうして起こった
平成13年の某月、京都市中京区で自転車に乗ったAさん(20代・会社員)が、
信号機のある交差点を直進しようとしていたところ、
交差点を右折してきた自動車と衝突してしまいました。
この事故が発生した時点では、対面青信号の状態でした。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、左膝に後遺障害が残る怪我を負いました。
Aさんの過失割合は、1審、2審とも0%でした。
相手方が当初提示してきた損害賠償金(自賠責保険金を含む)は、3,240,000円でした。
その結果を受けて当事務所が受任し、訴訟を提起。
裁判を行った結果、控訴審判決によって
19,247,696円(上昇率594.06%)の損害賠償金を取得することができました。
なお、この事件が解決したのは、平成17年です。

当事務所が関わった結果
労災では可動域制限の12級の認定を受けました。
結果的に、Aさんの後遺障害等級は12級12号となりました。
基礎収入に関しては、1審の結果に納得できずに控訴。
2審では全年齢の平均賃金を採用してもらいました。
解決のポイント
文献を参考に資料を提出
相手方はAさんの後遺障害を「単なる神経症状である」として、
労働力喪失期間を10年に限定すべきと主張していましたが、
相手方の主張は排斥され、当事務所の主張通り67歳までと認定されました。
医師の協力のもと、Aさんの膝の状態を撮影した画像から、
軟骨・半月板に損傷があることを主張したことで、
67歳までの労働力喪失期間の認定を得ることができました。
医師との面談の成果
また、基礎収入については、
1審が実収入としたのに対して、
2審ではAさんが20歳代であることや、
年齢別の平均賃金程度の収入があることなどを主張。
全年齢の平均賃金が採用されました。
さらに、保険会社が病院に対して直接支払いを行った治療費に関しても、
事故時から支払日までの確定遅延損害金が認められました。
解説弁護士のまとめ
解説弁護士
:山本 直樹
被害者の受傷の程度は、単なる「神経症状」として、
「労働能力喪失期間を10年とすべき」との主張に対し、
当事務所では、主治医の協力のもとで、
被害者の膝が損傷状態にあることを立証しました。
これにより、労働能力喪失期間を67歳までとする主張が裁判所に認められました。
また「基礎収入において全年齢の平均賃金の採用」、
「治療費の確定損害金」も認められるなど、
当事務所の主張が認められ、提示額からの増額に成功しました。
当事務所では、設立当初から被害者専門で交通事故問題に取り組んできました。
交通事故問題に精通する当事務所の弁護士チームは、
保険会社の代理人であった弁護士が立ちあげたものです。
何よりもまず、交通事故問題に強い弁護士に依頼されることは、
適正な賠償額を得ることができる近道であると思います。
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