更新日:2013年7月23日
「被害者の過失0」、「減収でなくても逸失利益」が認められた事例。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:京都市東山区在住/Aさん(30代)男性・会社員
後遺障害等級については、異議申し立てにより14級から10級に。裁判において保険会社側からの反論があるものの、労働能力喪失や過失割合などについて、結果として裁判所は当方の主張の大部分を認める和解提案を提示し、その内容にて解決に至りました。
事故はこうして起こった
平成17年の某月、会社員のAさん(30代・男性)が高速道路(片側2車線)を自動車で走行していたところ、Aさんの自動車を追い越そうとして、ハンドル操作を誤った加害者運転の自動車に衝突されました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、両手関節三角線維軟骨損傷の大怪我を負い、両手関節に後遺障害が残りました。当初、後遺障害等級は14級の認定を得ていましたが、当事務所の弁護士が京都市内にある病院の主治医と面談し、症状について詳しくお話を伺った上で主治医の意見書を取り付け、異議申し立てを行った結果、後遺障害等級10級が認められました。また、相手方が当初提示していた損害賠償金は6,214,777円でしたが、最終的に30,369,833円(自賠責保険金を含む)の損害賠償金を取得することができました。なお、この事件が解決したのは、平成23年です。
当事務所が関わった結果
解決のポイント
事故態様を図面で再現し、被害者の過失なしを主張

加害者は未成年であったため、刑事事件としては家庭裁判所において審理されました。しかしながら、処分後に加害者が成人したため、家庭裁判所の刑事記録が廃棄され、事故態様が争いになりました。当方は被害者の記憶に基づき、事故態様について詳細に主張を行うとともに、事故当時の様子を図面で再現して主張を行いました。その中で、相手方の主張する事故態様を前提としても、被害者に事故の予見性はなく、また、事故を回避するすべもないため、被害者に過失は存在しないと反論しました。その結果、裁判官が提示した和解案において、被害者に過失なしとされました。
主治医の意見書をもとに後遺障害等級10級を獲得
異議申し立て後の自賠責の認定においては、当方が主張したとおり、両手関節に後遺障害が残存しており、等級の認定が参考可動域の比較によって行われ、後遺障害等級10級に該当するとされていました。しかし、相手方からは、「片方の手関節のみに後遺障害が残存し、他方は健常であるため、左右差により認定されるべきであり、後遺障害等級は12級が相当である」との反論がなされました。
これに対して当方は、被害者が交通事故に遭う前は「両手ともに現在よりも可動域が広かったこと」「両手関節に後遺障害が残っていること」の2点を証明するため,主治医と再度面談の上、2通目の主治医の意見書を証拠として提出しました。さらに、事故前のトレーニング記録も収集し、主治医の意見書と併せて提出しました。その結果、裁判官が提示した和解案は、後遺障害等級10級を前提とした内容となりました。
労働能力喪失を証明する各種資料を作成・提出

被害者は、交通事故前と比較して収入が下がらなかったことから、相手方は「実際の減収がないため、労働能力は喪失しておらず、逸失利益は存在しない」との主張を行いました。これに対して当方は、事故前に比して本人の一層の努力があったことや、同僚の支援、職場の理解によって何とか減収とならずに済んでいることを主張しました。そのために、勤務先についての資料の収集を行ったほか、勤務先の同僚から直接お話しを伺って作成した陳述書などを証拠として提出しました。その結果、当方主張の逸失利益の大部分について、損害として認めるとの和解案が裁判官から示されました。
担当弁護士のまとめ

法律トラブルは、弁護士に依頼されることなく、当事者・関係者間で円満解決できれば、それに越したことはありません。ただ、交通事故に関する賠償金問題について、弁護士に依頼することのメリットは、十分にあると思います。
たとえばこの事例において、事故態様の資料である破棄された刑事記録に代わる資料の作成や、主治医との面談による資料作成など、個人では作成・立証が困難な訴訟事務を弁護士が行うことで、賠償金額の増額にお力添えができたものと思います。
弁護士が交渉に介入することにより、裁判基準で賠償額を計算することとなりますので、賠償額が増額になる可能性が高くなりますが、いかに「症状に照らして、適正な賠償額」を得ることができるかがポイントになるかと思います。
日常的に交渉や裁判などを経験している弁護士だからこそ、実現できる解決方法や結果があると思います。まずはお気軽に、当事務所までお問合せください。
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