更新日:2013年7月23日
困難な会社社長の基礎収入額を顧問税理士の意見から算出。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん(36歳)カメラマン
被害者である会社社長の基礎収入額の算出に当たり、経理処理の理由や必要性が争点になりましたが、顧問税理士の意見をもとに詳細を説明し、主張通りの金額を取得しました。
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事故はこうして起こった
平成19年の某月、自営業のAさん(30代・男性)が横断歩道も信号機もないT字路を横断しようとしていたところ、交差点を右折しようとした自動車と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、右足関節に運動障害と歩行障害が出てしまいました。その結果、後遺障害等級は併合7級が認められました。この事案では、相手方との交渉開始前からご依頼をいただいていました。
相手方との交渉を続けた結果、裁判前の示談によって、60,222,712円の損害賠償金を取得することができました。
なお、この事件が解決したのは、平成21年です。

当事務所が関わった結果
また、過失相殺については、道路状況が複雑なものでしたが、基本割合通りAさん10:加害者90を認めてもらい、示談を成立させることができました。さらに、相手方の任意保険の特約によって、過失相殺による減額部分についても、保険会社からの支払いを受けることができました。
解決のポイント
顧問税理士の意見をもとに基礎収入額を算出
事故当時、Aさんは有限会社の取締役社長という立場で、過去の累積赤字を削減しようと、役員報酬を低く抑えていました。
その代わりに、自らが以前に会社に貸し付けていた役員借入金の返済を受けるという形で、経理上の処理を行っていました。
相手方からは経理処理の理由や必要性についての説明を求められ、基礎収入額について争うこととなりました。
そこで、顧問税理士の意見をもとに、役員借入金の返済と役員報酬との合計が基礎収入額であることを主張し、それが認められました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:山本 直樹
被害者が経営する会社の経理処理の関係によって、被害者の収入が低く評価されたため、基礎収入額が争点の一つとなりました。そこで、被害者の会社の顧問税理士の意見をもとに基礎収入額を算出したところ、当方の主張が認められ、適正な損害賠償金の取得に至りました。さらに、相手側の任意保険の特約利用で、過失相殺の減額部分への支払いを受けることができました。
当事務所は「被害者専門」で交通事故問題の解決に取り組んでおり、被害者の利益確保のために、多面的なアプローチを試みます。それは、事務所開設時から蓄積してきた経験と知識にもとづく適切なアプローチの方法であり、相手の主張に対して闇雲に反論するといったものではありません。相手方の主張、損害賠償金、後遺障害等級に不服がある方は、解決策の引き出しが多い「みお」の弁護士にお気軽にご相談ください。
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