更新日:2013年7月23日
改正された後遺障害の認定基準によって賠償額を2倍へ。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん(30歳)会社員
相手方保険会社と交渉中に、後遺障害等級認定の基準が改正されることになりました。そこで、旧基準よりも高い賠償額を得られる新基準で賠償額の算出を主張しました。最終的に、当事務所の主張が裁判所の和解案に反映され、賠償額は2倍近く増額されました。
事故はこうして起こった
平成14年の某月、大阪市阿倍野区で原動機付き自転車を運転中のAさん(30代・会社員)が、信号機のない交差点に差し掛かったとき、事故が発生しました。Aさんが直進しようとしたところ、交差点に右折進入してきた自動車と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは肩・右腕を負傷。肩関節の機能障害などにより、後遺障害の等級は併合11級と認定されました。相手方が当初提示してきた損害賠償金(自賠責保険金を含む)は、16,660,517円でした。その結果を受けて当事務所が受任し、訴訟を提起。裁判を行った結果、1審での和解によって31,400,000円(上昇率188.47%)の損害賠償金を取得することができました。
なお、この事件が解決したのは、平成17年です。
当事務所が関わった結果
解決のポイント
日頃からの情報収集が実を結ぶ

このケースの大きなポイントとなったのは、後遺障害等級の認定基準の変更です。自賠責の事前認定では、併合11級となりましたが、平成16年7月1日の後遺障害の等級認定基準が変更され、新基準では肩関節の機能障害が10級となり、併合9級に相当する可能性が高まりました。そこで、新基準での労働能力喪失率を算出することを主張しました。
自賠責での併合11級の基準は20%でしたが、当事務所では新基準である9級での35%を主張し、裁判所の和解案では25%が認められる結果となりました。
認定基準の変更についての情報収集を行っていなければ、旧基準の等級を前提として裁判が進んでいたものと思われます。
基礎収入についても争点に

裁判では、基礎収入についても争点となっていました。Aさんは若いながらも、何度か転職を経験していたため、相手方から「将来的に安定した収入が得られるのか?」という点を指摘されました。
しかしながら、Aさんは25歳という若さであったことと、同年齢の平均に比べて多くの収入を得ていたことを主張し、当事務所の主張が認められました。
解説弁護士のまとめ

日頃の情報収集の成果により、係争中に認定基準改正の情報を得ました。係争中の現行基準ではなく、新基準では等級が繰り上がる可能性が高いと判断して、新基準による労働能力喪失率などについて主張しました。最新の情報に基づいた対応ができるのも、交通事故問題に積極的に取り組んでいる当事務所の弁護士の強みであると思います。
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