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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2016年8月12日

むちうち症で、治療後も痛みが残られた被害者の方の、示談交渉による解決事例。

みおでご相談後の取得金額

相談後 357

事例の概要

被害者様:Aさん / 38歳 運送会社勤務

追突されて頚椎捻挫等を受傷し、治療後も疼痛等の神経症状が残られた交通事故被害者の方の、示談交渉により解決した事例。

事故はこうして起こった

被害者が普通乗用自動車を運転して工事現場にさしかかったところ、

前方の車両がガードマンの指示に従って停車したため、

被害者もその後方に自車を停止させましたが、

後方から大型貨物自動車に衝突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

被害者は、本件交通事故により、

頸椎捻挫腰椎捻挫を受傷し(いわゆる「むち打ち」)

治療を行っていましたが、

今後も保険会社が損害をきちんと補償してくれるかどうか不安になり、

「みお綜合法律事務所(京都駅前事務所)」に相談に来られました。

 

治療期間は1年間に及びましたが、

症状が残存したため、

自賠責において後遺障害等級の認定を受けることになりました。

 

それまでの打合せにおいて、

医師が外傷性椎間板損傷を原因と考えていることが

資料から分かりましたので、

主治医には後遺障害診断書にその旨を記載していただけるよう、

被害者と打合せを行い準備しました。

 

その結果、頚椎由来の症状腰椎由来の症状のそれぞれについて

後遺障害等級14級が認定され、

示談交渉により、正当な金額で和解することができました。

当事務所が関わった結果

本件では、被害者から早い段階でご相談を頂いていましたので、
後遺障害等級の申請や示談交渉、
場合によっては裁判になるという見通しを前提として、
方針を決めることができました。

そのため、
治療にあたって被害者の方が感じておられた不安を
早い段階から取り除くことができたのではないかと思います。

また、途中の打ち合わせや症状の経過の確認を通じて、
後遺障害等級を申請する時点で、
後遺障害診断書の記載漏れの有無や、
記載されるべき内容をあらかじめ判断することができ、
指導助言をさせていただくことで、
スムーズな後遺障害等級認定を受けていただくことができました。

 解決のポイント

後遺障害等級

本件では、早い段階からご相談を頂き、

治療における経過や、

医師の判断及び医師による治療の見通しを確認することができました。

 

その結果、MRI検査において、

外傷性椎間板損傷との判断がなされており、

医師もそれが症状の原因であると考えて治療に当たっていることが分かりました。

 

頚椎捻挫や腰椎捻挫では、

MRI検査によって椎間板変性が見られたとしても、

経年性変化と区別されないケースが多く、

それが原因で後遺障害等級が認定されないケースも見られるのですが、

本件では外傷性、

つまり外傷が原因で発生しているとの所見があったことになります。

 

そこで、後遺障害等級の申請においても、

その点を明確にした後遺障害診断書等の資料を収集して提出することによって、

後遺障害等級の認定を受けることができました。

治療期間

むち打ち症の場合、

保険会社は、3か月や6か月といった比較的短い期間で治療の打ち切りを打診してくることがよくあります。

 

本件における被害者の通院期間は

この期間を超過していましたので、

保険会社からは打ち切りの打診をたびたび受けることになりました。

 

しかし、早期にご依頼いただいていたため、

当事務所の弁護士も、医師の治療の方針や見通し、

医師から被害者が受けている説明の内容や検査結果などを

詳しく把握することができました。

 

そのため、継続治療の必要性について保険会社に説明し、

また主治医からも保険会社に説明して頂き、

被害者の方には十分な治療を受けることができました。

 

交通事故の被害にあったとき、

どのような方針で治療を進めていくかを

主治医と相談しなければならないことがあります。

 

しかし、交通事故の後の手続きがどのような流れになるか、

損害賠償の範囲に含まれるのはどのような損害か、

どのような方法で立証するか、

本件で損害が立証できるかどうかなどの問題があり、

通常の被害者は悩まれるところだと思います。

 

しかし、本件では、早期にご相談・ご依頼を頂いたため、

当事務所の弁護士からこれらについて詳しく被害者にご説明し、

事件の解決までの見通しを被害者と弁護士とが共有しうえで、

どのような治療方針をとるかを、

主治医と相談して決めていただくことができました。

 

被害者には、最終的に、

症状固定の時点で後遺障害が残ってしまいましたが、

治療を継続することができたことによって、

疼痛などの症状はそれまでよりも緩解させることができました。

受領した保険金

本件では、被害者は、

契約していた保険会社から保険金を受領されていたため、

その事実が示談交渉や裁判で不利に扱われるのではないかと心配されていましたが、

当事務所の弁護士が保険契約の書類を確認したところ、

損害額から損益相殺する必要のない種類の保険であったため、

被害者に安心して頂いた上で、示談交渉を行うことができました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:山本 直樹 担当弁護士:山本 直樹

本件は、交通事故によるむち打ち症の事案としては

典型的な事件であり、当事務所には多数の解決事例があります。

 

しかし、被害者の方にとっては初めての交通事故ですから、

不安に思われたのは当然のことと思います。

 

本件では、弁護士特約があったこともあり、

早期の段階からご依頼を頂くことができました。

 

そのため、上記のほかにも、

示談や裁判で必要となる資料(休業損害証明書など)を治療と並行して取得することができ、

またその内容について弁護士も確認することができていましたので、

示談交渉のみで裁判基準による解決を行うことができました。

 

骨折がないむち打ちの場合、治療途中の段階では、

後遺障害が残存するかどうか、

等級の認定を得られるかどうか分からないことも多くあると思います。

 

ただ、弁護士特約が付帯されていれば、

ほとんどのケースでその上限額内に弁護士費用が収まりますので、

費用の心配なくご依頼いただくことができます。

 

あらかじめ準備しておくことができれば、

後の示談交渉などの手続きもスムーズに進めることができますので、

是非とも早めにご相談ください。


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