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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2016年1月26日

高速道路で追突され玉突き事故に。就労可能年数の上限で算定。

みおでご相談後の取得金額

相談後 975

事例の概要

被害者様:Tさん / 40歳 自営業

被害者の方は高速道路の玉突き事故により、長期入院を強いられました。示談交渉前の後遺障害等級認定手続きからご依頼いただきました。その後、示談交渉をおこない、就労可能年数の上限で逸失利益を算定した被害者に有利な提案額で、加害者の加入する保険会社と示談を成立させることができた事例になります。

事故はこうして起こった

高速道路で渋滞停止中に,前方不注意の加害車両が最後尾の車両に追突。

 

玉突き事故で被害者の車両も追突され,前車にさらに追突し,

前後の車両に挟まれ,被害者は運転席に閉じ込められました。

後遺障害と解決までの道のり

被害者の方は、この重大な事故により長期の入院を余儀なくされました。

 

ようやく症状固定をむかえ、加害者の加入する任意保険会社との今後の交渉

不安があったことから当事務所に相談に来られました。

 

後遺障害の等級認定を受けるために、

被害者請求の手続から開始したものの、

もっとも怪我の重かった左膝については、

後遺障害等級が認定される程度の「可動域制限」は残存していませんでした。

 

そのため、後遺障害等級で認定されたのは、

外傷性頚部捻挫」後の「頭痛」などの自覚症状のみでした。

 

もっとも、事故当時、被害者の方は、運転席に閉じ込められながら

ガソリンが漏れている状況に直面し

「引火して爆発したら命がない」という恐怖感から、

事故後も集中力の低下や易疲労感などに苦しまれていました。

 

そこで、後遺障害逸失利益の「労働能力喪失期間」について、

後遺障害等級14級の場合、弁護士が交渉しても3年から5年となることが多いところ、

被害者の方の就労可能年数の上限である21年で計算しました。

 

粘り強い交渉の結果、就労可能年数の上限で逸失利益を算定した

当方の提案額で示談成立しました。

当事務所が関わった結果

事故当時の報道記事などから、事故の重大性をアピールや、
症状固定後も通院している状況から
被害者の方の自覚症状が早期に寛解する見込みがないことを主張しました。

これら主張立証の積み重ねより、
当方提案額でのより被害者の方にとって有利な金額で
示談をまとめることができました。

 解決のポイント

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:吉山 晋市 担当弁護士:吉山 晋市

後遺障害等級が14級9号の場合、

多くの場合、労働能力喪失率は5年が限界です。

ただし、事案によってはこのような形式的な運用があてはまらないケースはもちろんあります。

今回のケースにおいても、被害者の方は、

生死を彷徨うような大きな事故に遭われ、長期間の入院治療を余儀なくされました。

 

このような経緯から、労働能力喪失期間を形式的に算定するのではなく、

被害者の方の実情に照らして交渉した結果、示談額を獲得できました。

 

交通事故被害に遭われた場合において、

当事務所では、後遺障害等級認定手続きから示談交渉までサポートいたしますので、

ぜひお気軽に初回無料相談をご利用ください。


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