更新日:2018年3月13日
異議申立で14級認定。示談金額は3倍以上に増額
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Yさん / 50代 会社員
事前認定での非該当から異議申立で14級を獲得,
任意保険会社の提案から3倍以上の金額を示談交渉で獲得
事故はこうして起こった
相談者のYさんは,
駐車場内を歩行中,
駐車場内の車両通行部分ではなく車両の停まっていない
駐車スペースを走行してきた車両に左後方から衝突された結果,転倒し,
中手骨骨折などの受傷をしました。
後遺障害と解決までの道のり
Yさんは,約6か月通院加療を受けたものの患部の痛みやしびれは治りませんでした。
それでも,任意保険会社に言われるまま治療の終了,
後遺障害に関する事前認定を受けたところ,
後遺障害非該当と認定されました。
Yさんは,痛みやしびれが残っているにもかかわらず
事前認定による認定が非該当になったこと,
非該当を前提にした示談金の提案が低く感じたことから,
弁護士に相談してみることにしました。
弁護士から,
① 後遺障害等級については骨折した部位と痛みやしびれを
訴えている部位とのわずかなずれを理由に非該当と判断されており,
異議申立をして等級認定の可能性があること
② 後遺障害等級が認定されれば後遺障害慰謝料,
後遺障害逸失利益も示談金に含まれるので
非該当を前提にした示談金から増額が見込めること
とのアドバイスを受け,
弁護士費用についても弁護士費用特約があるので
自己負担は生じない見込みであることも聞き安心して弁護士に依頼することとなりました。

当事務所が関わった結果
① 後遺障害認定に関する異議申立を行うために,
主治医との面談を実施し,
骨折した部位以外にも痛みやしびれが残存することについて
医学的に説明ができるとの所見を聴き取り
② ①の意見書をもとに自賠責調査事務所に異議申立
③ 異議申立の結果,後遺障害等級14級9号の認定を受けたことを前提に示談金を算定
を行い,相手方保険会社との交渉に入りました。
その結果,自賠責保険金も含めて373万円の賠償額での示談解決に至りました。
初回相談から示談成立までは医師面談までに時間を要したものの約10ヶ月間でした。

解決のポイント
事前認定で非該当と認定された理由の検討
本件では,
被害者の方の主訴は骨折した部位とはわずかに異なる部位の痛みとしびれでした。
このようにわずかなずれをもって杓子定規的に
後遺障害の有無を判断することに疑問をもったことから,
医師面談を実施した結果,
被害者の方の痛みやしびれといった主訴が骨折した部位から
残存することが医学的に説明できることがわかりました。
そこで,担当弁護士が異議申立をした結果,
事前認定の非該当から後遺障害等級14級9号の認定を獲得することができました。
後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益
事前認定の後遺障害等級非該当のままであれば,
当然,
後遺障害慰謝料(14級の場合で弁護士基準で最大110万円),
後遺障害逸失利益(本件の場合で約150万円)は
示談金の算定には含まれません。
担当弁護士が異議申立によって14級9号が認定されたことを前提に,
後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益を含めた示談金の提案を行ったところ,
任意保険会社は後遺障害の認定について争うことはなく後遺障害慰謝料,
後遺障害逸失利益を算定することになりました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:吉山 晋市
本件は,
後遺障害診断書の記載と事前認定による認定理由との間に齟齬があるという疑問点があったことから,
異議申立の結果,後遺障害等級が認定され,
その結果,非該当を前提にした示談金の提案から3倍以上の示談金を獲得することができた事例です。
後遺障害診断書や事前認定の認定理由には,
医学用語も多く,一般の方にとってわかりやすいものとはいえません。
そのため,主治医の先生がこのように書いてくれたから正しい,
保険会社がこのように判断してくれたから正しい,
と思い込んでしまうこともあります。
しかし,
交通事故に重点的に取り組んでいる弁護士からみると,
後遺障害診断書の記載が不十分だったり,必要な検査がされていなかったり,
ということもあります。
また,後遺障害等級の認定についても残存している症状について医学的に説明ができたり,
医学的な根拠を示すことで判断が変わる可能性もあります。
後遺障害診断書の記載や後遺障害等級の認定、示談金額に疑問があるときは,
すぐに保険会社と示談せずに,まずは弁護士に相談することをお勧めします。
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