更新日:2017年8月8日
後遺障害等級非該当ながら当初の提案から2倍以上の示談金を交渉で獲得した事例
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Tさん夫妻 / 飲食店勤務
後遺障害等級非該当ながら当初の提案から2倍以上の示談金を交渉で獲得した事例
事故はこうして起こった
相談者のTさんは、妻を助手席に乗せて車を運転中,
信号待ちのため停車していたところ,
後方から追突され,
頸椎捻挫などの受傷をしました。
後遺障害と解決までの道のり
Tさん夫妻はともに,
任意保険会社の事前認定の手続で後遺障害等級非該当の認定を受けていました。
その後,
相手方保険会社から示談額の提示を受けたものの,
後遺障害等級非該当は妥当なのか,
保険会社から提示された額は適正なのか,
弁護士に相談してみることにしました。
弁護士から,
① 器質的な損傷もなく,通院期間,実通院日数の点からも後遺障害等級の獲得は厳しいこと
② 通院慰謝料の額は弁護士の交渉により増額の可能性があること
③ 源泉徴収票など収入に関する資料が乏しいことから休業損害のうち基礎収入の額の証明が困難であること
の説明を受けました。
Tさんは弁護士費用特約を附帯していなかったものの,
弁護士に依頼することで自身で保険会社と交渉する精神的な負担から
解放されるというメリットがあることから,弁護士に交渉の手続を任せることとなりました。

当事務所が関わった結果
① 弁護士基準に沿った通院慰謝料の額を算定すること
② 休業損害証明書に従って基礎収入を算定すること
といった事情をもとに相手方保険会社に対案の提示をしました。
保険会社は休業損害証明書の存在は認めつつも,収入に関する公的書類(源泉徴収票,課税証明書など)がないことから,基礎収入を日額5,700円として算定することを主張しました。Tさん夫妻は,給与を手渡しでもらっており,給与明細書や源泉徴収票もなかったので,基礎収入の日額については保険会社の提案で譲歩することにしました。
一方,通院慰謝料については,弁護士基準の算定表に従って算定したとおり金額で合意ができました。
その結果,Tさん夫婦に対する当初の提案である88万円から2倍以上の200万円の賠償額での示談解決に至りました。

解決のポイント
【入通院慰謝料】
相手方保険会社からの提示は
弁護士基準に照らすと,
半分以下でした。
相手方保険会社が提示してくる
慰謝料は一般的には弁護士が交渉する際の基準よりも
低いことが多いので,
慰謝料が適正かどうかを弁護士に相談することが必要です。
【休業損害の基礎収入】
休業損害証明書を
勤務先から発行してもらうことで
休業した事実は証明できても,
源泉徴収票や
住民税課税証明書が
ないと基礎収入に関する
証明は困難になります。
そのため,本件では.
基礎収入については自賠責の基準である
日額5700円で譲歩をして,
早期の示談解決に結びつけました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:吉山 晋市
本件は,Tさん夫妻が通院していた整骨院の施術費用について保険会社が争っていたこともあり,事案としては複雑な一面がありました。
そのため,Tさんは,自分自身の慰謝料などの賠償のみならず,整骨院の施術費用についても保険会社の対応に頭を悩ませていました。
しかし,弁護士に交渉の手続を任せることで,保険会社との対応による精神的負担から解放されるとともに,適正な示談金を得ることができ,かつ,保険会社からも整骨院にきちんと施術費用を払ってもらうことができました。
もし,任意保険会社が整骨院の施術費用を払わない場合には,いったん相談者の方が施術費用と立替えて支払い,その後,自賠責に被害者請求で傷害部分の請求をしていくことになりますが,自賠責保険においても否認される可能性もあり自己負担のおそれもあります。
そのため,Tさん夫妻が依頼したメリットは大きかったといえるでしょう。
Tさんからは,弁護士からこのケースでは示談による解決であれば費用倒れにならないと説明されたこと,弁護士費用が後払いであることから安心して依頼することができたと,解決後におっしゃっていただきました。
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