更新日:2014年3月11日
副収入も逸失利益に含まれることを立証、損害賠償金を1.5倍に。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん(40代)会社員
会社員として働く傍ら、アルバイトでも副収入を得ていた被害者の2つの収入源についての逸失利益を主張。基礎収入にアルバイト代を含めて、逸失利益が修正されました。
事故はこうして起こった
平成24年の某月、会社員のAさん(40代・男性)が自動二輪車で大阪府高槻市の国道の第1車線を直進していたところ、第2車線を走行してきた大型貨物自動車が、車線を急に変更して第1車線に進入。Aさんの自動二輪車と加害者の大型貨物自動車が接触。Aさんは転倒してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によりAさんは、脊椎変形障害で後遺障害等級8級相当の後遺障害が残りました。
保険会社との交渉段階で、基礎収入や労働能力喪失率、過失相殺について納得のいかない主張をされ、提示金額に疑問を持ったことから当事務所に相談にお越しになりました。当事務所の弁護士が示談交渉を進め、30,000,000円(上昇率158%)の損害賠償金を取得することができました。
なお、この事件が解決したのは、平成25年です。
当事務所が関わった結果
当事務所の弁護士が交渉を行った結果、アルバイト収入を含めた基礎収入で逸失利益を算定。過失相殺については「Aさんの過失はない」との内容で合意ができ、短期間で解決することができました。
解決のポイント
アルバイト収入を基礎収入と立証
被害者のAさんは事故当時、会社員として働く傍ら、アルバイトで副収入を得ていました。しかし、相手方保険会社は、アルバイト収入は一時的なものであるとして、基礎収入と認めませんでした。そこで、アルバイトの勤務先から賃金台帳を入手し、勤務状況を明らかにすることで、基礎収入の立証をしました。
事故発生時の状況を明らかにして過失割合を0に
実況見分調書を取り寄せて検討するとともに、改めて当事者からも聞き取り調査を実施した結果、事故状況から見て、被害者は加害車両の車線変更を予見できず、事故を回避できる可能性は無かったと判断するに至りました。それをもとに被害者の過失割合0を主張し、最終的に認められました。
担当弁護士のまとめ
被害者は事故当時、会社員としてのお仕事だけでなく、アルバイトのお仕事も頑張っておられました。アルバイト収入は当然、基礎収入と見なすことができました。ところが保険会社は、アルバイト収入はあくまで臨時収入として、基礎収入に認めないという姿勢でしたので、アルバイト先の賃金台帳で勤務状況を立証し、逸失利益が増額されました。
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取得金額
1083万円
受傷部位
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後遺障害等級
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担当弁護士:羽賀 倫樹
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更新日:2023年1月20日
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