更新日:2014年3月11日
副収入も逸失利益に含まれることを立証、示談金を1.5倍に。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん(40代)会社員
会社員として働く傍ら、アルバイトでも副収入を得ていた被害者の2つの収入源についての逸失利益を主張。基礎収入にアルバイト代を含めて、逸失利益が修正されました。
事故はこうして起こった
平成24年の某月、会社員のAさん(40代・男性)が自動二輪車で大阪府高槻市の国道の第1車線を直進していたところ、第2車線を走行してきた大型貨物自動車が、車線を急に変更して第1車線に進入。Aさんの自動二輪車と加害者の大型貨物自動車が接触。Aさんは転倒してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によりAさんは、脊椎変形障害で後遺障害等級8級相当の後遺障害が残りました。
保険会社からは、基礎収入や労働能力喪失率、過失相殺についての主張があり、提示金額が妥当であるか確認したいとして、当事務所に相談にお越しになりました。当事務所の弁護士が示談交渉を進め、30,000,000円(上昇率158%)の示談金を取得することができました。
なお、この事件が解決したのは、平成25年です。
当事務所が関わった結果
当事務所の弁護士が交渉を行った結果、アルバイト収入を含めた基礎収入で逸失利益を算定。過失相殺については「Aさんの過失はない」との内容で合意ができ、短期間で解決することができました。
解決のポイント
アルバイト収入を基礎収入と立証

被害者のAさんは事故当時、会社員として働く傍ら、アルバイトで副収入を得ていました。しかし、相手方保険会社は、アルバイト収入は一時的なものであるとして、基礎収入と認めませんでした。そこで、アルバイトの勤務先から賃金台帳を入手し、勤務状況を明らかにすることで、基礎収入の立証をしました。
事故発生時の状況を明らかにして過失割合を0に
実況見分調書を取り寄せて検討するとともに、改めて当事者からも聞き取り調査を実施した結果、事故状況から見て、被害者は加害車両の車線変更を予見できず、事故を回避できる可能性は無かったと判断するに至りました。それをもとに被害者の過失割合0を主張し、最終的に認められました。
担当弁護士のまとめ

被害者は事故当時、会社員としてのお仕事だけでなく、アルバイトのお仕事も頑張っておられました。アルバイト収入は当然、基礎収入と見なすことができました。ところが保険会社は、アルバイト収入はあくまで臨時収入として、基礎収入に認めないという姿勢でしたので、アルバイト先の賃金台帳で勤務状況を立証し、逸失利益が増額されました。
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更新日:2022年2月4日
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