更新日:2013年7月23日
介護休業中の被害者の基礎収入、過失割合について。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪市大正区在住/Aさん(40代)家事従事者
「被害者の基礎収入を認めない」「加害者に過失はない」とする保険会社の主張について、労働者の賃金データ、事故当時の刑事記録をもとに反論。裁判上の和解に至りました。
事故はこうして起こった
平成16年の某月、家事従事者のAさん(40代・男性)は、信号のある横断歩道を歩行中、横断歩道に進入してきた貨物自動車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんには、高次脳機能障害(後遺障害等級2級)が残りました。保険会社からの示談案の提示がない段階で当事務所が受任し、示談を試みましたが、相手方の主張に納得できず裁判を提起。
過失割合、基礎収入が主な争点となりましたが、最終的にAさん側が納得できる形で和解に至りました。最終的に、73,000,000円の損害賠償金を取得し、平成22年に解決となりました。

当事務所が関わった結果
解決のポイント
賃金センサスによる基礎収入の算定
事故当時、母親の介護に従事していたAさんの収入について、相手方は「一般的な主婦と同じであるため、基礎収入は認められない」と主張してきました。
Aさんの収入を証明する証拠がなかったため、当事務所では、日本の労働者の賃金データをまとめた書籍「賃金センサス」をもとに、Aさんの基礎収入を算定しました。
同時に、裁判所に対して、母親の要介護認定等級のほか、カルテや家族の陳述書を証拠として提出し、Aさんの介護の実態を立証しました。
それにより、裁判所の和解案では、女性全年齢の平均賃金が認められました。
刑事記録に基づいて相手方の過失を主張
加害者側は、「停止していたバスが死角となり、Aさんとの衝突は回避できず、加害者に過失はない」と主張してきました。
それに対し当事務所では、刑事記録に基づいて、被害者の発見が遅れたことに過失が認められると反論。当事務所の主張通り、加害者の過失が認められました。
もう一つの争点は、双方が横断歩道に進入した際の信号機の色でした。
こちらに関しては、刑事記録からAさんが青色で横断歩道を歩行していたことの認定は困難であったことを考慮。
過去の判例を基準とした過失割合50%の認定で、和解を受け入れました。
解説弁護士のまとめ
解説弁護士
:吉山 晋市
事故当時、被害者の男性(自営業者)は母親の介護に従事していたことから、「基礎収入を認めない」と保険会社は主張してきました。そこで当事務所では、労働者の賃金データ(賃金センサス)をもとに被害者の基礎収入を算定。同時に、母親の要介護認定等級、カルテ、家族の陳述書から介護の実態を立証。基礎収入として、女性全年齢の平均賃金が認められました。「加害者に過失はない」とする主張に対しては、事故当時の刑事記録をもとに反論し、過失割合50%の認定を得ました。最終的に裁判上での和解に至り、7,300万円の損害賠償金を取得しました。
一生のうち、一度遭うか遭わないかの交通事故。交通事故の賠償金を得るまでの流れや、知識を知っている方は多くいらっしゃらないと思います。そのため、「主婦には基礎収入はない」と加害者側の保険会社に主張され、提示された賠償額に疑問を持たれることがないかもしれません。事故に遭ったうえに、さらに損をすることが無いよう、まずは、交通事故について経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。
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