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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2013年7月23日

後遺障害による支障と損害を精細に調査して立証、和解へ。

みおでご相談後の取得金額

相談前 2,900
相談後 4,481

事例の概要

被害者様:Aさん(37歳)ハイヤー運転手

被害者が受けた左腕麻痺の後遺障害による業務や日常での支障と、支障をカバーするための大変な努力について詳細に調査し、証拠として裁判所に提出しました。その結果、当方が主張した内容が認められ、和解が成立しました。

事故はこうして起こった

平成16年の某月、ハイヤー運転手だったAさん(30代・男性)が、道路の左端をオートバイで直進したところ、道路脇の商業施設に入ろうとした自動車と衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によってAさんは、左腕が麻痺してしまう怪我を負い、後遺障害等級7級の認定を受けました。相手方が当初提示してきた損害賠償金(自賠責保険金を含む)は、29,000,000円でした。
その結果を受けて当事務所が受任し、控訴審和解によって44,810,000円(上昇率154.5%)の損害賠償金を取得することができました。なお、この事件が解決したのは、平成21年です。

当事務所が関わった結果

当初、Aさんは保険会社との交渉を自ら行っていましたが、ヘルニアの既往症があったことから、素因減額30%、過失相殺10%の主張をされましたが、自身での解決は難しいと考えて依頼されました。
一審判決では、労働能力喪失率に関しては、7級の56%の認定を得ました。労働能力喪失期間については、当初10年間は56%、以降18年間は40%と認定されました。
労働能力喪失率の逓減について不服があったことから控訴し、一審判決認容額に上積みを得て、控訴審和解となりました。

 解決のポイント

業務上・日常生活上の支障を立証

Aさんは事故による怪我の影響もあって、別の会社に再就職をされました。再就職先でのAさんの収入は、前職の7割程度でした。
それについて相手方は、後遺障害等級7級の労働能力喪失率56%は認められないのではないかと主張してきました。
そこで当事務所では、Aさんの業務上の支障だけでなく、日常生活上での支障についても詳細に立証しました。

納得のいく結果を得るために控訴

1審では、Aさんが再就職先で一定の収入を得ていることや、担当業務を1年程度で習得していることから、労働能力喪失率は当初10年間が56%、以降18年間が40%と認定されました。
Aさんは、労働能力喪失率が18年間にわたって40%となることが不服だったため控訴。一審判決での金額に上積みをしてもらうことで、和解しました。

※このケースの1審について、自保ジャーナルNo.1817号に掲載されました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:吉山 晋市 担当弁護士:吉山 晋市

ハイヤーの運転手をしていた被害者には、事故によって左腕麻痺の後遺障害が残りました。しかし、既往症を理由に、相手側から慰謝料や過失割合に異議を唱えられました。さらに、被害者は比較的スムーズに転職できたことを理由に、労働能力喪失率についても低減および逓減の主張がなされました。しかし、当事務所では、業務だけでなく日常生活にも現れる支障と損失に加え、それらをカバーするための本人の努力などについて詳細に立証しました。その結果、当方の主張内容をもとに二審で和解が成立しました。

相手側の保険会社は、交通事故問題のプロであり、一般の方が交渉を行うには、知識や経験の差が歴然としています。この事案のように、相手方の主張に少しでも納得できないことがあったりする場合は、交通事故問題の解決実績が豊富な弁護士にご相談ください。被害者の立場から、できる限りの証拠を揃え、主張すべきことは主張して、最大限の利益確保に努めます。


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