更新日:2013年7月23日
膝に残ってしまった障害も適正認定して賠償額を増額。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん(20代)会社員
賠償額の算出にあたって、労働能力喪失期間を10年とすべきという加害者側の主張を、主治医の協力を得て、更なる後遺障害を立証することで67歳まで認定。さらに、基礎収入の増額と治療費の確定遅延損害金も認められたことで、提示額からの増額に成功しました。
事故はこうして起こった
平成13年の某月、京都市中京区で自転車に乗ったAさん(20代・会社員)が、
信号機のある交差点を直進しようとしていたところ、
交差点を右折してきた自動車と衝突してしまいました。
この事故が発生した時点では、対面青信号の状態でした。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、左膝に後遺障害が残る怪我を負いました。
Aさんの過失割合は、1審、2審とも0%でした。
相手方が当初提示してきた損害賠償金(自賠責保険金を含む)は、3,240,000円でした。
その結果を受けて当事務所が受任し、訴訟を提起。
裁判を行った結果、控訴審判決によって
19,247,696円(上昇率594.06%)の損害賠償金を取得することができました。
なお、この事件が解決したのは、平成17年です。
当事務所が関わった結果
労災では可動域制限の12級の認定を受けました。
結果的に、Aさんの後遺障害等級は12級12号となりました。
基礎収入に関しては、1審の結果に納得できずに控訴。
2審では全年齢の平均賃金を採用してもらいました。
解決のポイント
文献を参考に資料を提出

相手方はAさんの後遺障害を「単なる神経症状である」として、
労働力喪失期間を10年に限定すべきと主張していましたが、
相手方の主張は排斥され、当事務所の主張通り67歳までと認定されました。
医師の協力のもと、Aさんの膝の状態を撮影した画像から、
軟骨・半月板に損傷があることを主張したことで、
67歳までの労働力喪失期間の認定を得ることができました。
医師との面談の成果

また、基礎収入については、
1審が実収入としたのに対して、
2審ではAさんが20歳代であることや、
年齢別の平均賃金程度の収入があることなどを主張。
全年齢の平均賃金が採用されました。
さらに、保険会社が病院に対して直接支払いを行った治療費に関しても、
事故時から支払日までの確定遅延損害金が認められました。
解説弁護士のまとめ

被害者の受傷の程度は、単なる「神経症状」として、
「労働能力喪失期間を10年とすべき」との主張に対し、
当事務所では、主治医の協力のもとで、
被害者の膝が損傷状態にあることを立証しました。
これにより、労働能力喪失期間を67歳までとする主張が裁判所に認められました。
また「基礎収入において全年齢の平均賃金の採用」、
「治療費の確定損害金」も認められるなど、
当事務所の主張が認められ、提示額からの増額に成功しました。
当事務所では、設立当初から被害者専門で交通事故問題に取り組んできました。
交通事故問題に精通する当事務所の弁護士チームは、
保険会社の代理人であった弁護士が立ちあげたものです。
何よりもまず、交通事故問題に強い弁護士に依頼されることは、
適正な賠償額を得ることができる近道であると思います。
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