更新日:2016年4月25日
大腿骨を骨折、手術痕が残ったこと以外は治癒した解決事例。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Hさん / 21歳 学生
右大腿骨を骨折し完治されたものの、一方で手術痕が残存し醜状障害として後遺障害認定。その醜状障害による「労働能力の低下」についての評価や、事故における被害者の過失割合などについて争点となったものの、当方の主張が認められ被害者に有利な内容で解決できた事例です。
事故はこうして起こった
被害者は、歩行者として歩道を歩いていました。
前方で道路工事が行われて歩道が狭くなっていたため、
工事現場を避けようとして横断歩道のない車道を横断しようとしたところ、
加害者が運転する車両に衝突されて転倒し受傷しました。
後遺障害と解決までの道のり
本件交通事故により、被害者は、右大腿骨転子部を骨折し、
手術を受け、入院治療を行いました。
退院後もおよそ2年に渡って、通院治療を続け、
最終的には、手術痕が受傷部位に残存したほかは、後遺障害が残りませんでした。
被害者とそのご家族は、相手方保険会社の担当者の対応に不信感を感じたため、
「みお綜合法律事務所(京都駅前事務所)」に相談に来られました。
その後、相手方の代理人に弁護士が就任し、
相手方代理人から調停申立が行われたことから、
当事務所が受任するに至りました。
受任後、相手方代理人と交渉しましたが、
示談には至らず、訴訟を提起し、裁判官からの和解勧試によって、
訴外交渉のときよりも金額が増額され、
かつその内容も正当であったことから、裁判上和解が成立しました。
当事務所が関わった結果
まだ症状固定にいたっておりませんでした。
その後に後遺障害等級の認定を受けなければ損害額が確定しない状態であったため、
まずは民事調停を不成立にして後日の交渉や裁判での解決を目指すことにして、被害者の治療を継続しました。
その後、症状は当初の予想よりも軽快し、
被害者自身は後遺障害が残っていないものと考えていたのですが、
当事務所の弁護士が資料やご家族から確認して、
手術痕が残存していることが判明したため、後遺障害等級の認定を求めました。
その結果、醜状障害について等級が認められたので、
相手方代理人と損害賠償について交渉を行いましたが、
醜状障害の評価や付添看護費の扱い、
過失割合などの争点で、被害者が納得できる示談案は提示されませんでした。
そこで、弁護士から被害者とその家族に、
裁判した場合の有利不利や裁判の見通しを詳しく説明した上で、
被害者の希望を受けて、訴訟を提起しました。
裁判では、当事務所の弁護士による主張や立証の結果、
示談交渉における相手方の最終提示額よりも有利な金額による和解勧試を裁判所から受けることができ、
裁判所が提示する金額で和解が成立しました。
解決のポイント
醜状障害の評価
被害者の大腿部には、治療の際に、手術痕が残存し、
自賠責の後遺障害等級認定において、
醜状障害として14級が認定されました。
後遺障害が残存した場合には、後遺障害によって低下した労働能力に相当する逸失利益と、
後遺障害慰謝料を請求することになりますが、
大腿部の醜状障害であるため、
労働能力に悪影響があると主張することが難しい事案でした。
この点について、当事務所の弁護士は、
まだ学生であった被害者が受傷しているため、
就くことができる職業に制限が生じており(モデルなど)、
それが労働能力の喪失にあたること、
仮にそれが認められないのであれば、
慰謝料の増額事由として考慮すべきことを主張しました。
示談交渉においては、相手方がいずれの主張についても、
金額面において考慮しないとする回答を行っていたため、
訴訟を提起して解決することになりました。
訴訟において、裁判所は、
醜状障害が残存している部位や事故当時の被害者の進路の希望などから、
減収が発生するとまでは認められないものの、
当方の主張した事実については後遺障害慰謝料において考慮するとして、
後遺障害慰謝料を増額する和解案を提示し、
被害者も納得の上で和解することができました。
入通院の付き添い
本件では、被害者が入通院を行っていた際に、
被害者の父親が付き添っていたため、
その付添看護費が争点となりました。
付添看護費は、医師の指示があったり、
被害者が幼児であったりするなどの事情がない限りは、
損害として認められないのが原則であり、
本件でも完全看護の病棟であり、家族に対して付き添いの指示などはなかったため、
示談交渉において、相手方代理人からは、付添看護費をゼロとする示談案が提示されていました。
そのため、訴訟において、当方は、被害者には他の既往症があり、
通常の看護態勢では対応が困難であるため
家族が付き添う必要があることなどを主張して争いました。
その結果、裁判所が提示した和解案では、
付添看護費の一部について金額として認める内容の提案が行われました。
過失割合
本件の裁判においては、相手方から過失相殺が主張されたたため、過失割合が争点となりました。
相手方は、本件と類似した事故態様であった別件の交通事故の判決を証拠として提出し、
別件の判決のとおり50パーセントの過失相殺を行うべきであると主張しました。
これに対し、当事務所の弁護士は、横断の時期や車両の速度が異なっており、
これらを計算すると、別件の判決の場合には車両の直前を横断したことになるが、
本件では直前の横断には当たらないことなどを主張して争いました。
その結果、裁判所が提示した和解案では、
相手方の主張を排斥し、当方が想定していた範囲内である2割の過失相殺によって提案が行われました。
担当弁護士のまとめ

本件では、事故後の早い段階からご相談を頂き、
また被害者とそのご家族が熱心に治療に取り組まれた結果、
当初の受傷内容から考えると、かなり症状が軽快して、
症状固定を迎えることができました。
けがが重い場合、早い段階から相手方との交渉を弁護士に依頼して頂ければ、
治療に専念して頂くことができますし、
気になっていることや支障があることについて、
法律上はどのような取扱になるのかなどについて、弁護士から説明を受けることもできます。
もし、けがが重いにもかかわらず、
相手方保険会社が早期に治療を終了させることを求めるなど、
相手方保険会社の説明や回答に納得できない点がありましたら、一度ご相談ください。
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