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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

追突事故などのもらい事故(10対0の事故)の解決のポイントと弁護士に相談する必要性

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

相談者
もらい事故に遭ってしまいました。過失が全くないのですが、弁護士に相談した方が良いのでしょうか?
羽賀弁護士
もらい事故では、被害者の過失割合が0%ですので、過失割合があることを理由に示談金が減額されることはありません。
しかし、そもそも保険会社が被害者の方に提示する示談金額は、被害者に弁護士がついて交渉する場合の示談金より低いことが多いと言えますので、示談交渉を弁護士に依頼するのがおすすめです。
この記事でわかること
  • もらい事故の過失割合について
  • もらい事故の物損処理について
  • もらい事故での怪我について(追突事故の場合)
  • もらい事故での怪我について(信号無視や逆走事故の場合)
  • 示談交渉を弁護士に依頼するメリットとその必要性について
こんな方が対象の記事です
  • 追突事故等のもらい事故に遭った方やそのご家族
  • 10:0の事故で弁護士に示談交渉を依頼するメリットについて知りたい方

追突事故などのもらい事故の解決のポイント

交通事故には様々な態様がありますが、被害者に過失がない場合をもらい事故(10対0の事故)ということがあります。もらい事故の代表は、車両同士の追突事故ですが、全交通事故の33.1%を占めています(2019年警察庁交通局の統計)。
ここでは、追突事故などのもらい事故の特徴と、示談交渉の際の注意点について見ていきたいと思います。

もらい事故の過失割合

もらい事故とは、被害者の過失がない事故のことを言います。もらい事故の代表例である追突事故の場合も、追突された側の過失割合は基本的に0%です。ただし、急ブレーキをかけたために追突事故が発生した場合は、危険防止のためのやむを得ない場合を除いて、基本的に、過失割合は追突された側が30%とされています。また、高速道路上で駐停車していたために追突事故が発生した場合も、追突された側に過失が認められる場合があります。

もらい事故の物損処理

もらい事故で車両が壊れたときはどのような手続きになるのでしょうか。
被害者側の過失割合が0%の場合、被害者側の保険会社は、保険金支払いという利害関係がなく、物損処理の交渉ができないため、被害者の方が、加害者側の保険会社と直接交渉をする必要があります。ただこの場合、過失割合は問題にならず、修理費や代車料は、加害者側の保険会社から業者に直接支払われることが多いため、難しい交渉になることはあまりありません。

もらい事故の怪我

追突事故の場合

追突事故では、頚椎捻挫や腰椎捻挫のけが(いわゆるむち打ち症)を負うことが多くあります。その他には、ハンドルに打ち付けての、顔の傷・歯牙障害・胸骨骨折等の怪我を負ってしまう場合があります。
 頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合、レントゲンやMRIにはっきりした損傷が写らないことが多いため、痛みやしびれがあるときは、継続的に病院に通院して治療を受けることが大切です。通院の間隔があくと、保険会社から治療費を打ち切られてしまう可能性が高くなるので、ご注意ください。また、後遺障害が残った場合は、適正な等級認定を受けておく必要があります。むちうち症でも後遺障害が認められる場合があります。

信号無視や逆走事故の場合

信号無視や逆走事故の場合、車両同士が激しくぶつかることが多く、追突事故より怪我が重くなりがちです。手や足の骨折をされた方、背骨の骨折をされた方など、様々な方からのご相談があります。怪我が重く、過失割合がない場合は、保険会社から支払われる示談金も大きなものとなりますので、弁護士に依頼して示談交渉等を進める必要性がより大きいと言えます。

もらい事故の示談金

過失割合0%のもらい事故であれば、過失相殺で示談金が削られることはありません。ただ、そもそも保険会社が被害者の方に提示する示談金額は、被害者に弁護士がついて交渉する場合の示談金より低いことが多いと言えます。加えて、追突事故などのもらい事故であれば、示談交渉の際に過失相殺で示談金が削られない分、弁護士に依頼した場合の示談金の増額幅は大きくなりますので、被害者側に過失がある事故よりも、示談交渉を弁護士に依頼するメリットが大きいと言えます。

このように、もらい事故では被害者側の過失割合が0%ですので、過失相殺を理由に示談金が削られることはありません。
ただ、ご注意いただきたいのは、

1 怪我をした場合には、きちんと治療を受け、後遺障害が残ったら、適正な等級認定を受けて慰謝料を請求する必要がある。
2 保険会社が被害者の方ご本人に提示してくる示談金額は、弁護士が保険会社と交渉するときよりかなり低いことが多い。

という点です。これらに対応するには専門的知識が必要ですし、弁護士に交渉を依頼すれば、過失相殺がある事案よりも示談金を大幅に増額できる場合が多いので、示談に応じる前に、ぜひ一度、交通事故問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

更新日:2018年8月6日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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