これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

自動車事故、自転車事故以外の日常生活事故の解決ポイント

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

みお綜合法律事務所では、加害者が自動車・自転車以外の日常生活上の事故の手続きや示談交渉も行っています。日常生活事故は、解決までの手続きが交通事故と類似する点もありますが、相違点もあり、その特徴を踏まえて手続きを進める必要があります。

交通事故と日常生活事故の相違点

保険制度が整備されていないために、慰謝料や示談金を受け取れない場合があること

日常生活事故では、自動車事故のような自賠責保険制度はありません。また、日常生活事故に使える賠償責任保険への加入がないケースも数多くあります。加害者に賠償責任保険がなく、支払い能力がなければ、慰謝料や示談金を受け取ることができません。賠償責任保険がなければ、弁護士に依頼しても費用倒れになる可能性が高いため、弁護士に依頼するには、加害者が賠償責任保険に加入していることが必要です。

保険の中身の違い(示談代行)

交通事故の場合、対人賠償責任保険に、保険会社による示談代行サービスがついていることがほとんどで、被害者の方が加害者の方と直接やり取りすることはなく、保険会社とやり取りをすることになります。
一方、日常生活の賠償責任保険の場合、保険会社による示談代行サービスがついていないこともよくあります。そのような場合は、被害者の方が加害者と交渉する必要があり、保険会社と交渉する場合より手続きがスムーズに進みにくくなります。

保険の中身の違い(上限額)

交通事故の場合、対人賠償責任保険は、ほとんどの場合無制限になっています。
一方、日常生活の賠償責任保険は、被害者の方の怪我が交通事故ほど大きくならないケースも多いためか、1億円等の上限額がついている場合があります。賠償額が上限額に達するような怪我をすることはめったにないと思いますが、大きな怪我の場合は上限額に注意が必要です。

保険の中身の違い(治療費の直接払い)

交通事故の場合、病院の治療費は、ほとんどの場合、保険会社から病院に直接支払われます。
一方、日常生活事故の保険の場合、事案によりますが、被害者の方が一旦病院に治療費を支払い、その後保険会社に請求しないといけないケースもあります。

後遺障害等級認定の違い

交通事故では、後遺障害残った場合、中立の機関である自賠責調査事務所が後遺障害等級の調査・認定をします。
日常生活事故では、加害者の賠償責任保険があっても、自賠責保険のような等級認定のための中立の機関はなく、後遺障害等級を認定するのは加害者の任意保険会社になります。任意保険会社から自賠責調査事務所に、後遺障害等級認定のための照会がかけられることもあるようですが、自賠責保険の場合と同じ程度の中立性があるかは疑問の余地もあります。
また、交通事故では後遺障害等級認定に合わせて自賠責保険金を受け取ることもできますが、日常生活事故は自賠責保険がないため、そのようなことができません。

事故状況が様々で、過失割合の争いが生じやすいこと

交通事故の場合、過失割合の類型化が進んでおり、ある程度過失割合の見通しを立てることができるケースが多いと言えます。
日常生活事故では、事故発生状況が様々であるため、過失割合の見通しを立てづらいケースも多くなります。そのため、加害者の保険会社との間で、過失割合についての争いが生じやすいと言えます。

交通事故紛争処理センターが使えないこと

自動車事故では、保険会社との示談がまとまらない場合は、必ずしも裁判をする必要はなく、交通事故紛争処理センターに申立をして、裁判ほどは手間をかけず、比較的短期で解決することも可能です。
日常生活事故では、保険会社との示談がまとまらない場合、紛争処理センターが使えず、裁判をするしかありません。しかし、裁判となると時間も手間もかかりますので、自動車事故と比較して示談で解決せざるを得ない事案が多いと言えます。

交通事故と日常生活事故の類似点

日常生活事故に巻き込まれた場合の手続きの流れ

日常生活事故でも、加害者に保険会社がついていれば、解決までの手続きの流れは、自動車事故とほとんど同じです。具体的には、事故発生→入通院による治療→治療終了・症状固定→(症状が残る場合は)後遺障害等級認定→示談交渉等での解決、という流れです。
このような流れの中で、上記の保険の中身、後遺障害認定の際の手続き、示談交渉等での解決の部分で相違点があります。

日常生活事故の示談金の中身

日常生活事故でも示談金の中身や計算方法は、交通事故の場合と同じです。具体的には、治療費・交通費・休業損害・入通院慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料・(重度後遺障害の場合)将来の介護費等が認められます。
入通院慰謝料は、怪我の内容、入通院期間、通院日数等によって算定されます。
後遺障害逸失利益は、算定の基礎となる収入×認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率×労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)という算定式で計算されます。
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて算定されます。
将来の介護費は、後遺障害が1級や2級などの重度の場合や比較的高位の高次脳機能障害等で、介護の内容等に応じて認められます。

日常生活事故の具体例

・ 歩道上で台車に追突された
・ 商業施設で歩行者同士が衝突し、転倒して怪我をした
・ 施設内の椅子が壊れ怪我をした
・ 施設内の扉が外れ下敷きになった
・ 他人の飼い犬にかまれて怪我をした
・ 乗馬施設内で馬にかまれ怪我をした

このような事故で怪我をされた場合、相手方に賠償責任保険があれば、弁護士に手続きや示談交渉を依頼するメリットがあります。相手が会社等であれば、賠償責任保険を付けていることが多いと思いますが、相手が個人の場合、保険があるかをよく確認する必要があります。

更新日:2021年1月20日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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