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自転車事故発生!保険は?事故証明は?賠償金請求は?

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

自転車対歩行者の交通事故や自転車対自転車の交通事故によって損害を受けた場合には、自動車事故の場合と違いがあるでしょうか。これらの自転車事故の場合でも、不法行為に基づく損害賠償請求という法律上の考え方(後遺障害や慰謝料などの考え方)は変わりません。
しかし、自転車事故は、自賠責保険がなく、適用できる任意保険に入っているケースが少ないなど、「損害賠償金の支払いを、実際に受けられるかどうか」という面で、自動車事故とは大きな違いがあり、その結果、弁護士に依頼しても、費やした費用ほどの成果があがらないケースが自動車事故よりも多くなりますので、注意しなければなりません。

保険について

1. 自賠責保険

自動車の場合、法律により自賠責保険への加入が義務付けられており、違反すれば刑事罰を受けますので、ほとんどの自動車の運転者は、自賠責保険に加入しています。
また、仮に、法律に違反して自賠責保険に加入していなかったとしても、政府保障事業として、自賠責保険と同程度の補償を受けることができます。しかし、自転車の場合は、このような自賠責保険はなく、政府保障事業も対象とされていません。
そのため、最低限の保障である自賠責保険による保険金の支払いを受けることができないばかりか、後遺障害が残ってしまったときにも、自賠責保険による後遺障害等級の認定を受けることができず、後の交渉で後遺障害の有無やその程度が争われやすくなります。
後遺障害等級の問題については、被害者が契約している傷害保険など適用できる保険があり、その保険による保険金が自賠責の定める後遺障害の等級に応じて変わるのであれば、被害者が契約している保険会社で後遺障害等級の認定手続きを行い、その結果を証拠として使用することも考えられますので、もしそのような保険に加入されている場合は、保険の利用を検討することになります。

2. 任意保険

(1)保険の適用の困難

自動車の場合、ほとんどの運転手は、自賠責保険のほかに自動車保険(いわゆる任意保険)に加入しているため、たいていの事例では相手方の保険会社が示談交渉の窓口になりますし、示談交渉の結果まとまった賠償金を、その契約の上限額に応じて(対人は無制限が多いのですが)、加害者の契約している保険会社から支払ってもらうことができます。
しかし、自転車の場合は、自転車事故に適用できる保険に加入している事例は多いとはいえません。加害者側に適用できる保険がない場合には、最終的な損害額の支払いも加害者本人に請求しなければなりません。

(2)被害者への影響

加害者が任意保険を利用できない場合のデメリットは、被害者に及んできます。任意保険がなければ手続きが錯綜しがちになりますし、賠償金を支払ってもらうのも困難だからです。

(3)費用対効果の問題

加害者が保険に加入していないケースでは、弁護士費用を支払って裁判を起こし、判決を得たうえで強制執行を行い、弁護士費用以外の各種費用を負担したとしても、「加害者に財産がない」などの原因で、結局は損害賠償金を得ることができず、これらの費用を支払っただけに終わってしまうことがあります。そのため、加害者が任意保険に入っていない場合、そもそも弁護士に依頼するメリットがないと言わざるを得ません。

3. 事故が発生したことの証明

(1)事故証明書

自転車の事故であっても、自動車事故と同じように、事故が発生したらすぐに警察に届け出なければなりません。事故として届け出を行えば、後日に交通事故証明書の発行を受けることができますから、事故があったことを証明することができます。
しかし、自転車の事故の場合は、警察への届け出をしなければならないことを失念して、通報や連絡を行わない事例が自動車事故よりも多いですから、後から事故が発生したことを証明することができなくなるなど問題が発生することがあり、注意が必要です。

(2)刑事記録

自転車事故の場合は、自動車事故の場合よりも、事故が起こったことや事故の内容を立証するための証拠を集めることが難しいケースが多いといえます。
自動車事故においては、加害者に何らかの落ち度(過失といいます)があるのが通常ですので、被害者がけがをした場合、刑事事件として自動車運転過失致傷という罪で捜査が行われることが多くなります。
自転車事故の場合も、罪名は異なりますが、同様に捜査される可能性があります。しかしながら、自転車事故の場合は自動車事故とは異なり、けがの程度が軽いことが多く、刑法上の取り扱いが重いとはいえないこともあって、事故の加害者や被害者が警察への通報を行わないことがよくあります。
そのため、警察は事故が発生したことを把握しておらず、捜査がなされないままになり、刑事記録などが作成されず、後日の示談交渉でも証拠を集めることができないケースがあります。

4. 対応できる場合(個人賠償責任保険など)

このように、自転車事故の場合は、弁護士に依頼して加害者に損害賠償請求をするのは、費用を考えれば結局は赤字となってしまうことが多く、一般的には難しいと思われます。
しかしながら、すべてのケースで難しいというわけではありません。
加害者が、自動車事故以外の事故で被害者に怪我をさせてしまった場合にも適用できる「個人賠償責任保険」などの保険に加入している場合(ほかの保険の特約でつけられている場合もあります)には、最終的な損害賠償金が保険会社から支払われますので、「加害者に財産がない」ことによるリスクを避けることができます。
もっとも、傷害保険では、自動車保険とは異なり、示談交渉を保険会社が代行しないケースがあるので、その場合、加害者本人と交渉しなければならないという手間が増えることにはなります。しかし、弁護士が交渉すれば、弁護士基準による損害賠償を得ることができる可能性が高くなりますので、保険会社との交渉を弁護士に依頼して費用を支出しても、最終的にはプラスになる可能性が高くなります。このような場合には、是非とも弁護士にご相談ください。

更新日:2016年11月29日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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