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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

歩行中の交通事故被害の特徴と解決のポイント

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

歩行中に自動車にぶつけられ怪我をしたという場合、大きな怪我をされることも多く、当事務所でも多くの相談が寄せられています。ここでは、歩行中の交通事故で怪我をした場合の特徴や注意点について見ていきたいと思います。

歩行者と重傷事故・死亡事故

歩行者が交通事故に遭った場合、大きな怪我をするケースが多いというのが一般的なイメージと思います。結論としてはイメージ通りなのですが、ここでは具体的な数字で見ていきます。
警察庁の統計によると、2019年に交通事故で怪我をされた方の状態別、死亡・重傷・軽傷別の集計は下記の通りです。

状況別 人数 人数 比率
自動車乗車中 290,070人 死亡 1.083人 0.37%
重症 8,408人 3.00%
軽傷 280,579人 96.73%
二輪車乗車中 48,836人 死亡 510人 1.04%
重症 8,034人 16.45%
軽傷 40,292人 82.50%
自転車乗車中 78,982人 死亡 433人 0.54%
重症 7,461人 9.45%
軽傷 71,088人 90.01%
歩行中 46,415人 死亡 1,176人 2.53%
重症 8,065人 17.38%
軽傷 37,174人 80.09%
合計 464,990人 死亡 3,215人 0.69%
重症 32,025人 6.89%
軽傷 429,750人 92.42%

自動車乗車中に交通事故で怪我をされた方のうち、死亡に至るのは0.37%ですが、歩行中に交通事故で怪我をされた方のうち、死亡に至るのは2.53%と7倍近くになります。また、重傷に至るのは、自動車乗車中の方のうち3.00%ですが、歩行中の方の場合17.38%と6倍近くになります。
 上記の統計から、歩行中の方が交通事故に遭遇すると、死亡・重傷等重大な結果が生じがちであることが分かります。これは、歩行中の方が交通事故に遭うと、四輪車の車体に直接体が衝突したり、地面に体を打ち付けたりするなど、自動車乗車中の方より、体へのダメージが大きくなりがちであることが影響していると思われます。また、歩行中の方には、高齢の方も多く、同じ衝撃でも大きな怪我をしやすいことも影響していると思われます。この点、2019年の統計で、交通事故全体の死傷者数、歩行中の交通事故による死傷者数を、年齢層で分類すると下記の通りです。

年齢層 全体の
死傷者数
歩行中の
死傷者数
歩行者の
割合
歩行中の
死者数
死亡率
0才~9才 15,572人 3,927人 25.22% 21人 0.53%
10才~19才 40,051人 3,160人 7.89% 13人 0.41%
20才~29才 74,420人 4,719人 6.34% 40人 0.85%
30才~39才 78,049人 4,658人 5.97% 50人 1.07%
40才~49才 87,844人 5,954人 6.78% 77人 1.29%
50才~59才 67,195人 5,903人 8.78% 94人 1.59%
60才~69才 47,782人 5,472人 11.45% 164人 3.00%
70才~79才 37,489人 6,925人 18.47% 297人 4.29%
80才~ 16,588人 5,697人 34.34% 420人 7.37%
合計 464,990人 46,415人 9.98% 1,176人 2.53%

全年齢平均では、交通事故で怪我をされた方のうち、歩行者の割合は約10%ですが、60才代~80才代の方で交通事故で怪我をされた方のうち、歩行者の割合は10%を超えています。高齢の方は、他の年齢層よりも、歩行中に交通事故に遭うケースが多いことが分かります。

また、死亡率について見ると、29才以下の方が歩行中に交通事故で怪我をした場合、死亡率は1%未満ですが、基本的に年齢層が高くなるほど死亡率が上がり、60才代の方は約3%、70才代の方は4%超、80才以上の方は7%超になります。統計的にも、歩行中の高齢者の方が交通事故に遭うと、死亡に至るケースが多いことが分かります。当事務所でも、歩行中の高齢の方が交通事故で亡くなり、ご遺族の方から示談交渉のご依頼を受けるケースが多くあります。

歩行中の被害事故の過失割合

歩行者と四輪車との事故は、青信号で横断歩道歩行中に四輪車と衝突、歩道を歩行中に路外(駐車場等)に出入りする四輪車と衝突、歩道のない道路で四輪車と衝突、歩行者が車道横断中に四輪車と衝突等様々な状況で発生します。過失割合は事案によって個別に判断されますが、当事務所でよく見かける事故状況における歩行者側の基本的な過失割合は、下記の通りです。

事故状況 過失割合
①青信号で横断歩道歩行中に四輪車と衝突 0%
②信号のない横断歩道歩行中に四輪車と衝突 0%
③歩道を歩行中に路外(駐車場等)に出入りする四輪車と衝突 0%
④歩道のない道路の右側を歩行中に四輪車と衝突 0%
⑤歩道のない道路の左側を歩行中に四輪車と衝突 5%
⑥青点滅で横断歩道歩行中に赤信号で入ってきた四輪車と衝突 10%
⑦歩行者が交差点の脇道を横断するため歩道から車道に出たときに四輪車と衝突 10%
⑧歩行者が車道横断中に四輪車と衝突 20%

歩行中の事故は、過失割合が0%になるケースが数多くあることが分かります。歩行者は、歩道や横断歩道を歩いている時は、道路交通法上強く保護されているためです。また、歩行中に被害事故に遭ったのが、13才未満の子供・65才以上の方の場合は、過失割合が5%~10%程度被害者に有利に修正される場合があります。これは、子どもや高齢者の場合、道路通行に当たっての判断力等が必ずしも十分ではなく、特に保護する要請が高いために認められています。

一方、事故が発生したのが夜間である場合や、幹線道路である場合には、過失割合が被害者に不利に修正される場合があります。夜間である場合の過失割合の修正は、歩行者からは前照灯を点灯した車は容易に発見できるのに対し、車からは歩行者の発見が必ずしも容易ではないために認められています。また、幹線道路である場合の過失割合の修正は、歩行者は横断・通行する際に、通常より車の動静に注意しないと危険であること、車は歩行者との衝突を回避する余地が制約されることから認められています。

歩行中の交通事故の特徴

歩行中に交通事故に遭ったという事例は、自動車や自転車乗車中の被害事故に比べると高齢の方が多いと言えます。高齢の方が多いため、怪我が重いケースや死亡に至るケースも少なくありません。
高齢の方の場合、逸失利益が認定されなかったり、認定されたとしても金額が少なくなりがちです。ただ、慰謝料は年齢に関係なく認められますし、自転車乗車中・歩行中であれば、過失割合が有利に修正されるケースがあります。
 歩行中に交通事故に遭ったというケースでは、歩行者の場合に問題になりやすい点を押さえて保険会社との交渉を進める必要があります。手続きに悩むことがあれば、弁護士への依頼も検討に値します。

更新日:2021年1月5日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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