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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

バイクで交通事故被害に遭った場合の解決ポイント

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

交通事故の被害に遭われるのは、歩道を歩行中の方、自転車を運転中の方、バイクを運転中の方、四輪車を運転中の方等様々ですが、この中で、バイク運転中の場合は怪我が重くなりがちです。バイク運転中に事故に遭った場合、骨折等大きな怪我を負うことがある一方、事故状況によっては過失相殺を受けやすいという特徴があります。ここでは、バイク運転中に交通事故被害に遭った場合の特徴や注意点について見ていきたいと思います。

バイク被害事故の過失割合

バイクと四輪車の事故は、交差点でよく発生します。代表的な事故状況におけるバイク側の基本的な過失割合は、下記の通りです。

事故の状況 過失割合
四輪車が信号無視をしてきた場合の出会い頭事故 0%
四輪車が非優先道路走行、バイクが優先道路を走行の場合の出会い頭事故 10%
四輪車が一時停止規制のある道路を走行していた場合の出会い頭事故 15%
バイク直進、四輪車右折(右直事故)の場合 15%
バイク直進、四輪車左折巻き込み事故の場合 20%

バイク被害事故に遭った場合、意外に大きな過失割合になってしまうと思われた方もいるかもしれません。交差点でバイク被害事故に遭った場合、四輪車が信号無視のような状況でなければ、いくらかは過失割合が出ると思っておいた方がいいでしょう。

バイク被害事故の物損処理

バイクと四輪車の事故では、多くの場合、双方に物損が発生します。双方に物損が生じた場合、過失割合に応じてそれぞれ支払うか、相殺して片方だけが支払うというのが原則です。ただ、物損の金額が少額であったり、双方が保険を使いたくないという意向があるような場合は、物損処理をしない場合があります。
このような処理を、自損自弁と言います。本来受けられる賠償を受けられなくなるという問題はありますが、過失割合の争いを先鋭化させないことや、保険を使うことによる保険料の増加を防ぐことができるというメリットがあります。

バイク被害事故での怪我

バイクと四輪車の事故の場合、バイク側は四輪車の車体に直接体が衝突したり、地面に体を打ち付けたりしますので、大きな怪我になることがあります。手足を骨折したような場合は、入院・手術・長期の通院が必要になり、治療が終了しても後遺障害が残ることがあります。手足の骨折をした場合の代表的な後遺障害は、関節の可動域制限や骨折部の疼痛などです。関節の可動域制限が残った場合には、過失割合や事故前の収入にもよりますが、1,000万円を超える示談金になることもあります。
後遺障害が残った場合は、主治医の先生に後遺障害診断書を書いてもらうことになりますが、記載内容次第で後遺障害等級の有無・程度が決まり、その後の示談金額に大きな影響が出ます。

バイク被害事故の示談金

バイク被害事故に遭った場合、治療が終了するまでは治療費や休業損害の支払いを受けることができます。示談交渉では入通院慰謝料の支払いを受けることができますし、後遺障害が残る場合は、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料の支払いを受けることができます。
バイク被害事故に遭い、骨折等をした場合、入通院慰謝料が比較的高額になり、後遺障害が残る場合はさらに賠償額が大きくなる余地がありますので、弁護士に示談交渉を依頼すると示談金額大きく増加する例が多いと言えます。

まとめ

バイク被害事故に遭った場合の手続きを的確に進めるには専門的知識が必要ですし、弁護士に示談交渉を依頼すれば、示談金を大幅に増額できる場合が多いといえます。そのため、手続きに疑問を感じた場合や、後遺障害の申請が必要になった場合、保険会社との示談交渉が始まったときには、ぜひ一度、交通事故問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

更新日:2020年5月26日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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