これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

自転車運転中に交通事故被害にあった場合の解決ポイントと、弁護士への示談交渉依頼をお勧めするケース。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

交通事故の被害に遭われるのは、歩道を歩行中の方、自転車を運転中の方、バイクを運転中の方、四輪車を運転中の方等様々ですが、自転車運転中に事故に遭い怪我をしたという方からのご相談は数多くあります。自転車運転中に事故に遭った場合、骨折等大きな怪我を負うことがある一方、過失相殺の問題が生じやすいという特徴があります。ここでは、自転車運転中に自動車との交通事故で怪我をした場合の特徴や注意点について見ていきたいと思います。

自転車被害事故の過失割合

自転車と四輪車の事故は、自転車が横断歩道や自転車横断帯走行中に四輪車と衝突した、自転車が歩道を走行していたら路外の駐車場から出てきた四輪車と衝突した、交差点で出合い頭で衝突した等様々な状況で発生します。当事務所でご依頼いただく事例の中で、代表的な事故状況における自転車側の基本的な過失割合は、下記の通りです。

事故状況 過失割合
四輪車が信号無視をしてきた場合の出会い頭事故 0%
四輪車が非優先道路走行、自転車が優先道路を走行の場合の出会い頭事故 10%
四輪車が一時停止規制のある道路を走行していた場合の出会い頭事故 10%
自転車が青信号横断歩道走行、四輪車青信号右折の場合 10%
自転車が青信号横断歩道走行、四輪車青信号左折巻き込み事故の場合 10%
自転車が歩道を走行中、路外の駐車場から出てきた四輪車と衝突した場合 10%

10%という過失割合になるケースが数多くあることが分かります。上記の10%のケースでは、どのようにすれば事故を避けられたのかと考えると中々難しい場合もあると思います。ただ、自転車で交通事故被害に遭った場合、過失割合0%というケースはあまりありません。これは、自転車が軽車両に該当し(道路交通法2条1項11号)、車両(道路交通法2条1項8号)として扱われるため、自転車を運転する人に歩行者よりも重い注意義務が課せられていることが影響していると思われます。
自転車被害事故に遭ったのが、13歳未満の子供の場合、65才以上の方の場合は、過失割合が5%~10%程度被害者に有利に修正される場合があります。これは、子どもや高齢者の場合、道路通行に当たっての判断力等が必ずしも十分ではなく、特に保護する要請が高いために認められています。なお、このような過失割合の修正は、バイクや四輪車運転中の人には認められていません。

自転車被害事故の物損処理

自転車と自動車の事故では、多くの場合、双方に物損が発生します。双方に物損が生じた場合で、過失割合があると、過失割合に応じてそれぞれ支払うか、相殺して片方だけが支払うというのが原則です。ただ、自転車の物損は少額であることが多く、自転車側の保険がないことも多いため、物損処理をしない場合があります。
このような処理を、自損自弁と言います。本来受けられる賠償を受けられなくなるという問題はありますが、過失割合の争いを先鋭化させないことや、自転車運転者にとっては賠償金を支払わなくて済むというメリットがあります。そのため、自転車被害事故で自損自弁により物損を解決するケースは数多くあります。

自転車被害事故での怪我

自転車と四輪車の事故の場合、自転車側は四輪車の車体に直接体が衝突したり、地面に体を打ち付けたりしますので、大きな怪我になることがあります。バイク運転中に被害事故に遭った場合と比較すると、自転車の方が低速ですので軽い怪我で済むケースが多いですが、ヘルメットをしていないために大きな頭部外傷を負い、高次脳機能障害等の重度後遺障害が残るケースもあります。
交通事故で手足を骨折したような場合は、入院・手術・長期の通院が必要になり、治療が終了しても後遺障害が残ることがあります。手足の骨折をした場合の代表的な後遺障害は、関節の可動域制限や骨折部の疼痛などです。関節の可動域制限が残った場合には、過失割合や事故前の収入にもよりますが、1000万円を超える示談金になることもあります。高次脳機能障害となると、後遺障害等級に応じて、数千万円から億単位の示談金になるケースがあります。

自転車被害事故の示談金

自転車運転中に被害事故に遭った場合、治療が終了するまでは治療費や休業損害の支払いを受けることができます。示談交渉では入通院慰謝料の支払いを受けることができますし、後遺障害が残る場合は、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料の支払いを受けることができます。
自転車運転中に被害事故に遭い、骨折等をした場合、入通院慰謝料が比較的高額になり、後遺障害が残る場合はさらに賠償額が大きくなる余地がありますので、弁護士に示談交渉を依頼すると示談金額大きく増加する例が多いと言えます。頭部を骨折したり、くも膜下出血等で高次脳機能障害が残る場合は、示談金額がさらに大きくなりますので、弁護士への示談交渉依頼が必須と言えます。

更新日:2020年12月25日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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