これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

自損事故解決のポイント(通常の交通事故との比較)

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

  当事務所では、対人賠償責任保険が適用されない自損事故の手続きや、保険金請求・交渉もお受けしています。自損事故に適用されるのは人身傷害保険等ですが、解決までの手続きは、加害者がいる交通事故とほぼ同じである一方、保険金額の算定方法に違いがあるのが特徴です。

自損事故とは?

このページで検討する自損事故とは、下記のような事故を指します。

No. 事故状況
1 四輪車やバイクを運転中、操作を誤り電柱に衝突し、運転者自身が怪我をした。
2 四輪車に家族(父母・配偶者・子)を乗せて運転中、操作を誤り横転し、同乗していた家族が怪我をした。

 家族間で事故が起きた場合は、対人賠償責任保険が適用されず、人身傷害保険等が適用されます。そのため、自動車を運転して事故を起こし、自分自身が怪我をした自損事故と同じ取扱いになります。

通常の交通事故との類似点(解決までの流れ)

 自損事故でも、解決までの大きな流れは、通常の交通事故とほぼ同じです。具体的には、事故発生→入通院による治療→治療終了・症状固定→(症状が残る場合は)後遺障害等級認定→保険金の支払いを受けて解決、という流れです。
 ただし、自損事故では、以下に記載の通り、手続きの流れの中で、通常の交通事故とは異なる部分がいくつかありますので、注意が必要です。

通常の交通事故との相違点

1.自賠責保険の適用

 自賠責保険の支払いを受けるには、交通事故で怪我をした人が、運行供用者から見て他人に当たることが必要です。
 運転中に自損事故を起こし、自分自身が怪我をした場合、怪我をされた方が運行供用者であり、他人に当たりませんので、自賠責保険の支払いを受けることはできません。また、自損事故で、同乗中の方が怪我をしたという場合でも、同乗の事情等によっては、他人に当たらないと判断されることがありますので、自賠責保険の支払いが受けられないケースもあります。

 法的に考えれば、自賠責保険の支払いを受けられなくても、人身傷害保険が適用されれば、保険金の支払いを受けることができるので問題がないはずです。ただ、自賠責保険が使えるかどうかで、人身傷害の保険会社の負担は大きく変わってきます。また、自賠責保険が適用される場合、人身傷害保険の約款上の算定額より自賠責保険の算定額の方が高いのであれば、支払われる保険金額が自賠責保険の算定額に引き上げられます。そのため、自賠責保険が使えない場合は、保険会社からの支払いが低く抑えられてしまう可能性もあります。

2.支払われる保険金の算定方法

 対人賠償責任保険では、保険金支払額について、約款上の算定方法が定められておらず、被害者の方の生じた実際の損害分を支払うことになっています。ただ、実際の損害をどのように算定すべきかは判断が分かれるところですので、示談交渉を弁護士に依頼すると、慰謝料・逸失利益等の増額により、多くの場合、示談金額が増額になります。
人身傷害保険では、慰謝料は約款に定められた金額を支払うとされているため、弁護士が入っても基本的に交渉の余地がありません。一方、逸失利益は、ある程度算定方法が約款で決められていますが、完全に一義的に決められているわけではないため、弁護士が交渉すると増額になるケースがあります。

3.過失相殺の問題は生じないこと

対人賠償責任保険では、被害者の方の過失割合が問題となり、過失割合がある場合には、その分示談金額が低くなります。
一方、自損事故で利用される人身傷害保険では、被害者の方の過失割合は問題になりません。それに加え、約款の規定によっては、逸失利益について、対人賠償責任保険より高額の算定になるケースもあることから、総額で見た場合、対人賠償責任保険より高い金額で解決できるケースもあります。

4.交通事故紛争処理センターが使えないこと

 通常の交通事故では、保険会社との示談がまとまらない場合は、必ずしも裁判をする必要はなく、交通事故紛争処理センターに申立をして、裁判ほどは手間をかけず、比較的短期で解決することも可能です。
 自損事故で人身傷害保険に請求をする場合、保険会社と保険金額についての交渉がまとまらない場合、紛争処理センターが使えず、裁判をするしかありません。ただ、上記の通り、人身傷害保険では、保険金額の算定方法がある程度約款に記載されていて、対人賠償責任保険ほどは大きな金額差が生じにくいため、裁判に至る案件は比較的少ないと言えます。

まとめ

 自損事故でも、通常の交通事故と大きな流れは同じで、治療終了後、後遺障害等級認定、保険会社と保険金額の交渉が必要になります。ただ、保険金額が約款で決められている部分があるため、通常の交通事故と比較すると、保険会社との交渉の場面で、交渉できる幅がやや小さくなるのが特徴です。そのため、むち打ちなどの怪我の場合、弁護士に手続きを依頼しづらいですが、12級以上の後遺障害等級が見込まれる案件では、弁護士に依頼する価値は十分にあると言えます。

更新日:2021年2月17日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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